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森林の伐採及び伐採後の造林の届出制度について

[2023年1月26日]

森林の伐採及び伐採後の造林の届出制度について

森林の立木を伐採するには、事前に届出が必要です

 伐採を行う場合は、伐採開始の90日前から30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」(森林法第10条の8)を提出してください。

伐採届出を必要とする森林は

 森林法第5条で規定されている森林(地域森林計画の対象となっている民有林)で、対象森林の確認は産業課で閲覧できます。

届出者は

  • 森林を所有している方が自ら伐採・造林する場合は、森林所有者が届出者となります。
  • 立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けて伐採を行う者(伐採業者等)伐採後の造林(天然更新含む)を行う者(森林所有者等)との両者で届け出る必要があります。

提出書類

伐採前に提出

伐採開始前の90日前から30日前に以下の書類をすべて提出してください。

(1)伐採及び伐採後の造林にかかる届出書

(2)伐採計画書

(3)造林計画書(※山林以外への転用や天然更新など、造林をしない場合も提出が必要です)

※令和5(2023)年4月1日より、上記3点に加えて以下の添付書類が必要です。

添付書類
 森林の位置図・区域図
届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面(縮尺は任意) 
 届出者の確認書類個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
法人:法人の登記事項証明書などの写し
 土地の登記事項証明書等土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類 
 伐採の権限関係書類等
※届出者が土地所有者でない場合
立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類 
 隣接森林との境界関係書類 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
※以下のいずれかに該当する場合には添付を省略可能
(1)単木的な伐採など境界に隣接しない場合
(2)境界杭などにより境界が明らかな場合
(3)誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
 他法令の許認可関係書類
※該当する場合
 届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
※1ヘクタール(10,000平米)を超える開発を伴う場合は、林地開発許可の届出が必要です。
 林地開発許可制度については、加古川農林水産振興事務所(TEL:079-421-9616)へお問い合わせください。
その他町長が必要と認める書類

伐採及び伐採後の造林の届出書等の様式

伐採・造林の完了後に提出

 立木を伐採後、造林等行った場合は、以下のとおり「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(森林法第10条の8第2項)を提出してください。なお、森林の所有者に関わらず、伐採・造林等を行ったものが報告者となります。

伐採・伐採後の造林にかかる状況報告書
 提出書類提出期限報告者
 伐採にかかる森林の状況報告書伐採を完了した日から30日以内伐採を行ったもの
 伐採後の造林にかかる森林の状況報書造林を完了した日から30日以内造林を行ったもの

伐採・造林完了後の報告書類

届出先

 稲美町役場産業課産業振興係窓口


参考

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お問い合わせ

稲美町 経済環境部 産業課
電話: (産業振興係)079-492-9141 ファックス: 079-492-2345
E-mail: sangyo@town.hyogo-inami.lg.jp