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あしあと

    屋外広告物について

    • [公開日:]
    • ID:38

    屋外広告物を掲出する時は届け出を

    屋外広告物とは

     常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板などのことです。

    屋外広告物許可申請について

     兵庫県の屋外広告物条例(平成4(1992)年兵庫県条例第22号)の規定に基づき、屋外に広告を掲出する場合には、許可申請等が必要な場合があります。

     必要な書式をダウンロードいただき、必要事項をご記入いただいたうえ、稲美町の都市計画課へ申請してください。

    お問い合わせ

    稲美町 地域整備部 都市計画課
    電話: (都市計画係)079-492-9143 ファックス: 079-492-2345
    E-mail: tosikeikaku@town.hyogo-inami.lg.jp