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あしあと

    建物を新築・増改築するときは

    • [公開日:]
    • ID:380

     建物を新築や増改築するときは、必ず建築確認の申請をしなければなりません。この申請に基づき、建ぺい率や容積率および建築物の構造や建築設備そして建築物の用途などが建築基準法に適合しているかを確認します。申請は、町を経由して建築主事(兵庫県東播磨県民局)または、指定確認検査機構(国土交通大臣または兵庫県知事の指定を受けた者)が審査して確認することになっています。建築物の建設工事は、確認を受けた後に着手し、現場には必ず確認の標識を提示することになっています。また、建築確認申請時に、幅員4メートル未満の町道に接している敷地については、狭あい道路拡幅整備事業の対象になります。

    お問い合わせ

    稲美町 地域整備部 都市計画課
    電話: (都市計画係)079-492-9143 ファックス: 079-492-2345
    E-mail: tosikeikaku@town.hyogo-inami.lg.jp