加古鉄工団地地区他6地区特別指定区域の指定及び関係図書の縦覧について
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稲美町土地利用基本計画にもとづき、町から県に対して指定の申出を行った下図の区域が、特別指定区域に指定されましたので、お知らせします。
また、関係図書を縦覧に供しますのでお知らせします。
・告示の番号 兵庫県告示第34号
・告示日 平成17(2005)年1月11日
【縦覧場所】 稲美町役場都市計画課
【縦覧時間】 午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
加古鉄工団地地区他6地区地区特別指定区域の指定関係図書
- 1.告示 (ファイル名:kakotekkoudannchikokuzi.pdf サイズ:1.71MB)
告示
- 2.加古鉄工団地地区区域図 (ファイル名:kakotekkoudannchikuikizu.pdf サイズ:2.89MB)
加古鉄工団地地区区域図
- 3.下草谷西地区区域図 (ファイル名:simukusadaninisikuikizu.pdf サイズ:1.12MB)
下草谷西地区区域図
- 4.下草谷中地区区域図 (ファイル名:simokusadaninakakuikizu.pdf サイズ:2.69MB)
下草谷中地区区域図
- 5.下草谷東地区区域図 (ファイル名:simukusadanihigasikuikizu.pdf サイズ:2.65MB)
下草谷東地区区域図
- 6.草谷北地区区域図 (ファイル名:kusadanikitakuikizu.pdf サイズ:2.48MB)
草谷北地区区域図
- 7.十七丁北地区区域図(ファイル名:jyuusichichoukitakuikizu.pdf サイズ:1.02MB)
十七丁北地区区域図
- 8.池ノ内南地区区域図 (ファイル名:ikenouchiminamikuikizu.pdf サイズ:1.11MB)
池ノ内南地区区域図
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特別指定区域とは
特別指定区域は、市町、あるいは住民が中心となって組織するまちづくり協議会が、地域の課題を解決し、その将来の姿を描く土地利用計画を作成した場合に、市町からの申出により、県が条例で特別指定区域を指定し、計画に沿ったまちづくりを実現していくもので、市街化調整区域に指定します。
特別指定区域に指定されると、市街化調整区域の厳しい建築制限が一部緩和されます。
「既存事業所の拡張区域」とは、建築後10年以上たっている事業所が敷地を拡張して建て替えできる区域です。
「既存工場の用途変更区域」とは、廃業等のため使用されなくなった工場が他の業種へ用途変更できる区域です。
「流通業務施設区域」とは、幹線道路の沿道または自動車専用道路のインターチェンジ周辺において、流通業務施設が建築できる区域です。
「資材置き場等の区域」とは、資材置き場や駐車場などの管理事務所が建築できる区域です。
お問い合わせ
稲美町 地域整備部 都市計画課
電話: (都市計画係)079-492-9143 ファックス: 079-492-2345
電話: (都市計画係)079-492-9143 ファックス: 079-492-2345