建物を建てるとき、その敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。幅員4メートル未満の道路に接した土地の場合は、道路の中心から2メートル後退したところまでを道路とみなすことで、建物を建てることができます。
稲美町では、後退してできた道路部分(後退道路部分)の買取等を行い、町道として整備しています。
(幅員4メートル未満の道路に接する建築行為の参考図)
次のいずれかに該当する道路(狭あい道路)に接続して建築行為を行う土地
1.建築基準法第42条2項に該当する幅員4メートル未満の町道認定路線
2.旧母里村役場跡周辺地区、旧加古村役場跡周辺地区のいずれかの地区計画区域内に存在し、地区施設に指定されている町道認定路線
※事業の対象となるが、既に建築を終えている敷地については、都市計画課までご相談ください。
建築敷地に接する狭あい道路の中心線から、2メートルの後退が必要です。ただし、狭あい道路を挟んで対面側が河川等の場合は、対面側の道路境界線から4メートルの後退が必要となります。
狭あい道路拡幅整備事業の実施前に事前協議を行い、対象となる建築敷地や敷地周辺の状況について確認します。確認終了後、土地の分筆や所有権移転登記作業及び道路整備工事に取り掛かります。
事業の内容については、下記の「狭あい道路整備事業のしおり」に記載しておりますので、ご確認ください。
狭あい道路拡幅整備事業のしおり
事業の概要について説明しています。
事業の流れについて説明しています。
事前協議を行う場合は、下記の書類を添えて都市計画課までご提出ください。
1.狭あい道路等に関する事前協議書(様式第1号)
2.道路境界明示書
3.図面関係(付近見取図、字限図、実測平面図、横断図等)
4.土地登記簿謄本
5.現場写真
※その他にも、必要に応じて提出していただく場合があります。
狭あい道路等に関する事前協議書