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稲美町イメージキャラクター「いなっち」

[2013年5月8日]

稲美町イメージキャラクター「いなっち」

「いなっち」のプロフィール

稲美町イメージキャラクターいなっち

 平成16(2004)年12月、稲美町制施行50周年を記念し、皆さんにずっと親しんでいただけるような稲美町のイメージキャラクターを募集したところ、186点の応募があり、採用作品1点と佳作作品2点が決定しました。

 そして、平成17(2005)年4月24日に開催された「稲美2005ふれあいまつり」において、稲美町イメージキャラクターの名称について来場者から投票を行い、「いなっち」に決まりました。

 稲美町イメージキャラクター「いなっち」は、町の特産品である「米」をイメージし、額には町花の「コスモス」、足元にはため池を配しています。

 「いなっち」は皆さんに親しんでいただける稲美町にふさわしいキャラクターとして、さまざまな町の行事で活躍しています。
 「いなっち」を見つけたら、握手をしたり記念写真を撮って、「いなっち」を可愛がってくださいね。

「いなっち」の画像データについて

 「いなっち」のデザイン(画像データ)を使ってみませんか?
 イベントのパンフレットやチラシ、自治会等の総会資料等にぜひご利用ください。また、デザインを改変して使用することも可能です。


「いなっち」の使用方法

(1)使用承認申請書の提出

下記リンクの「使用取扱要綱」を確認後、「使用承認申請書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、実際の使用内容がわかる書類(パンフレット、チラシ、図面、写真など)を添えて企画課 秘書・広報係まで提出してください。


稲美町イメージキャラクター使用取扱要綱

Adobe Acrobat Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

稲美町イメージキャラクター使用承認申請書

(2)使用承認・不承認の決定

申請いただいた内容について審査後、使用承認が決定した場合は申請者に「稲美町イメージキャラクター使用承認申請書」を送付し、不承認の場合は「稲美町イメージキャラクター使用不承認(承認取消)通知書」を送付します。


(3)承認決定後、使用可能

使用承認が決定した場合は、稲美町イメージキャラクター使用承認書に掲載の期間、使用していただけます。「いなっち」の画像データは、ホームページに掲載している画像データを保存していただくか、必要な場合はメールにてデータを送付することも可能です。


使用料

デザインの使用料は無料です。

使用者の遵守事項

  1. 使用承認を受けた目的及び方法にのみ使用してください。
  2. キャラクターのデザインを改変する場合は、あらかじめ申請書においてデザインの改変を申請し、承認を受けてください。また、改変したデザインに関する全ての権利は稲美町に帰属します。
  3. キャラクターを使用する場合は、「稲美町イメージキャラクター いなっち」、「稲美町 いなっち」または「いなっち」との表記を記載してください。スペース等の関係でこの表記が難しい場合は、企画課までご相談ください。
  4. キャラクターを使用した場合、キャラクターを使用した完成品を速やかに町長に提出してください。完成品の提出が困難なこきは、その形状のわかる写真の提出をもって完成品の提出に代えることができます。
  5. キャラクターを使用した商品を販売する場合は、年度ごとに稲美町イメージキャラクター使用商品等販売状況報告書(様式第4号)を提出をしてください。
  6. 使用者は、キャラクターに関する商標権、意匠権等の知的財産権を取得してはなりません。

稲美町イメージキャラクター様式など

お問い合わせ

稲美町経営政策部企画課

電話: (政策・デジタル推進係)079-492-9130 (秘書・広報係)079-492-9130

ファックス: 079-492-5162

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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