森林の土地所有者届出制度について
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森林法の改正により平成24(2012)年4月1日以降、新たに森林の所有者となった場合、届出書の提出が義務付けられました。
森林の土地所有者届出制度の概要
1.届出対象
・土地・・・登記地目または、現況が「山林」の土地
・取得・・・売買、相続、贈与、法人の合併などで取得
2.届出時期
・土地の所有者となった日から90日以内
※相続の場合は被相続人が亡くなった日から90日以内となります。
3.届出対象者
・土地を取得した個人または法人
届出に必要な書類
1.森林の土地の所有者届出書
2.取得した土地の位置がわかる地図
3.森林の土地の所有権を有することを証明することができる書面(以下参考)
・登記事項証明書(写し可)
・森林の土地の売買契約書
・贈与契約書
・遺産分割協議の協議録や目録 など
届出先
稲美町役場産業課産業振興係
※届出先は、取得した土地が所在する市町の役場となります。
注意事項
無届、虚偽の届出をされると10万円以下の過料が科されることがあります。
ダウンロードファイルはこちら
お問い合わせ
稲美町 経済環境部 産業課
電話: (産業振興係)079-492-9141 ファックス: 079-492-2345
電話: (産業振興係)079-492-9141 ファックス: 079-492-2345