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あしあと

    森林の土地所有者届出制度について

    • [公開日:]
    • ID:4058

     森林法の改正により平成24(2012)年4月1日以降、新たに森林の所有者となった場合、届出書の提出が義務付けられました。

    森林の土地所有者届出制度の概要

    1.届出対象

      ・土地・・・登記地目または、現況が「山林」の土地

      ・取得・・・売買、相続、贈与、法人の合併などで取得

    2.届出時期

      ・土地の所有者となった日から90日以内

      ※相続の場合は被相続人が亡くなった日から90日以内となります。

    3.届出対象者

      ・土地を取得した個人または法人

    届出に必要な書類

    1.森林の土地の所有者届出書

    2.取得した土地の位置がわかる地図

    3.森林の土地の所有権を有することを証明することができる書面(以下参考)

      ・登記事項証明書(写し可)

      ・森林の土地の売買契約書

      ・贈与契約書

      ・遺産分割協議の協議録や目録 など

    届出先

     稲美町役場産業課産業振興係

     ※届出先は、取得した土地が所在する市町の役場となります。

    注意事項

     無届、虚偽の届出をされると10万円以下の過料が科されることがあります。

    ダウンロードファイルはこちら

    お問い合わせ

    稲美町 経済環境部 産業課
    電話: (産業振興係)079-492-9141 ファックス: 079-492-2345