新たに水道を使い始めるときや水道の使用を止めるときは、お届けが必要です。
2日前(休業日を除く)までに、電話または窓口へご連絡をお願いします。
また、お届けは書類の提出も必要ですので、役場水道課までお越しいただくか、郵送またはファックスで書類(水道異動届)の送付をお願いしています。
提出書類は下部よりダウンロードできます。
印刷したものに必要事項を記入のうえ、ご提出をお願いします。
なお、郵送またはファックスで提出される場合は、送付いただく前に水道課へ電話連絡をお願いします。
水道を中止(閉栓)される場合は、直近の検針日から閉栓日までの水道料金が精算分としてかかってきます。
精算分のお支払いは納付書払い、口座振替(現在口座振替をされている場合のみ)、現地立会精算(平日営業時間内のみ)の方法があります。
詳しくは、水道課までお尋ねください。
使用者の名義を家族間などで変更する場合など、水道料金を区切らずに使用者を変更する場合や、住所、氏名または社名などの変更、請求書の送付先を変更する場合にはお届けが必要です。
状況により書類の有無や書き方が変わりますので、まずはお電話にてご連絡をお願いします。
令和3(2021)年4月1日から、原則として水道異動届への押印を廃止していますが、次のような場合には記名押印が必要となりますので、水道異動届の提出の際には、ご確認いただきますようお願いします。
届出者が「個人」の場合 | 原則、押印の必要はありません。 ただし、本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 |
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届出者が「法人」の場合 | 記名押印してください。 |
水道異動届の提出の際、届出者の本人確認をさせていただきます。
水道異動届の提出の際には、下記の本人確認できるものを持参または添付いただきますようお願いします。
役場水道課までお越しいただく場合 | 本人確認のできるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)を持参してください。 |
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郵送、ファックスされる場合 | 本人確認のできるもの(運転免許証、マイナンバーカード※、パスポート等)の写しを添付してください。 |
※マイナンバーカードの写しを添付される場合は、個人番号が書かれた部分をコピーしないようお願いします。
水道異動届(開栓用)
稲美町に引越しをしてきたり、アパートを借りたりして、新たに水道を使い始めるときに使用する様式です。 なお、賃貸の場合は新所有者欄は空欄で結構です。
水道異動届(開栓用)の記入例です。
水道異動届様式(閉栓用)
引越しをされる場合など、水道の使用を止めるときに使用する様式です。
水道異動届様式(閉栓用)の記入例です。
水道異動届様式(その他用)
使用者の名義を家族間などで変更する場合など、水道料金を区切らずに使用者を変更する場合や、住所、氏名または社名などの変更、請求書の送付先を変更する場合に使用する様式です。