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稲美野荘園地区が「ゾーン30」に指定されました

[2016年3月10日]

平成28(2016)年3月から、稲美野荘園地区内は最高速度が30キロに規制されました。

車で通行される際には、歩行者、自転車等に注意し安全運転をお願いします。

区域の入口には「ゾーン30」の規制標識と路面標示が設置されています。

 

        「ゾーン30」の道路標識と道路標示

【加古川警察署からのお願い】

 「ゾーン30」は道路交通法に基づき、兵庫県公安委員会が実施するもので、区域内全域は最高速度が30キロに規制されます。違反者は法に基づき取締りを受けることになります。区域の入口に設置された道路標識や道路標示に注意し、ルールを守って安全な走行を心がけてください。歩行者や自転車等を交通事故から守るための交通規制です。ドライバーの皆さまのご協力をお願いします。

「ゾーン30」について

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お問い合わせ

稲美町 法人番号4000020283819 経済環境部 危機管理課
電話: (安全安心係)079-492-9168 ファックス: 079-492-7792
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