飲酒運転は犯罪です!
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「飲んだら乗るな」 飲酒運転はやめましょう
飲酒運転は、重大事故に直結する犯罪行為です。
その危険性、反社会性を一人ひとりが認識をすることで「飲酒運転は絶対に許さない」社会を実現し、飲酒運転を根絶しましょう。
飲酒運転の行政処分と罰則
行政処分
- 酒酔い運転 35点 免許取消 による欠格期間3年
- 酒気帯び運転
呼気中アルコール濃度0.15ミリグラム/l以上0.25ミリグラム/l未満 13点 免許停止90日
呼気中アルコール濃度0.25ミリグラム/l以上 25点 免許取消による 欠格期間2年
罰則
- 運転者に対するもの
酒酔い運転は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金 - 車の提供者に対するもの
運転者の酒酔い運転は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金
運転者の酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金 - 酒類の提供者、飲酒をすすめた者または同乗者に対するもの
運転者の酒酔い運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
運転者の酒気帯び運転は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
飲酒運転の危険性
平成26(2014)年中の飲酒運転による死亡事故率は、飲酒なしの8.7倍
アルコールは少量でも脳の機能を麻痺させます。
お酒に酔うと、顔が赤くなる、多弁になる、視力が低下するなどの変化が現れ、さらに知覚や運転能力を司る部分が抑制されることにより、同じ話を繰り返したり、足元がふらついたりします。
このように、飲酒した時は安全な運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力などが低下している状態になります。
酒に強いと言われる人でも、低濃度のアルコールで運転操作等に影響を及ぼすことが調査研究により明らかになっていますので、飲酒したら絶対に車両等を運転してはいけません。
飲酒運転「三ない運動」
- 酒を飲んだら車を運転しない
- 運転する時は酒を飲まない
- 運転する人には酒を飲ませない
ハンドルキーパー運動
自動車で仲間と飲食店などに行く場合、仲間同士や飲食店の協力を得て飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人は酒を飲まず、仲間を安全に自宅まで送り届けるという運動です。
運動の推進に協力している飲食店では、ハンドルキーパーに目印となるバッジなどを付けてもらって酒類を出さないような配慮をしたり、ソフトドリンクを無料で提供するなどのサービスを行っている店舗もあります。
お問い合わせ
稲美町 経済環境部 危機管理課
電話: (安全安心係)079-492-9168 ファックス: 079-492-7792
お問い合わせフォーム
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