令和7(2025)年4月1日から、JR運賃 精神障害者割引制度が開始されます
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JR運賃 精神障害者割引制度が開始されます

割引の種別
- 第一種:精神障害者保健福祉手帳1級
- 第二種:精神障害者保健福祉手帳2級・3級
割引制度の詳細については、JR各社のホームページまたはJRグループのプレスリリースをご覧ください。
JRグループ プレスリリース
JRグループ 精神障害者割引制度の導入について(PDF形式、79.16KB)
JRグループのプレスリリースです。
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割引を受けるには
- 精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第一種」または「第二種」の記載があるものに限る)を所持し、係員から提示を求められた場合は提示してください。
- 有効期限の切れた手帳や、顔写真が添付されていない手帳では割引を受けることができません。

精神障害者保健福祉手帳に割引のスタンプを押印します
割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第一種」または「第二種」の記載が必要です。
兵庫県が交付する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人で、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第一種」または「第二種」の記載を希望される人は、令和7(2025)年1月以降、お住まいの市町窓口にお問い合わせください。
稲美町に在住の人は、稲美町役場地域福祉課障がい福祉係で、手帳に割引のスタンプを押印しますので、手帳を持参のうえお申し出ください。
お問い合わせ
稲美町健康福祉部地域福祉課
電話: (地域福祉係)079-492-9136 (障がい福祉係)079-492-9136 (隣保館係)079-492-3119 ファックス: (地域福祉係)079-492-8030 (障がい福祉係)079-492-8030 (隣保館係)079-492-3119
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