国民年金保険料を納めるのが困難な方へ
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国民年金保険料免除・納付猶予について
国民年金は20歳から60歳まで全ての人が加入し、保険料を納める制度です。
しかし経済的な理由で保険料の納付が困難な場合は、申請して承認されると保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
申請時点から2年1か月前までの期間についてさかのぼって免除申請ができます。
免除承認後の保険料
種類 | 保険料 |
---|---|
全額免除 | 0円 |
4分の3免除(4分の1納付) | 4,250円 |
2分の1免除(2分の1納付) | 8,490円 |
4分の1免除(4分の3納付) | 12,740円 |
納付猶予 | 0円 |
学生納付特例 | 0円 |
※納付猶予は50歳未満のみ、学生納付特例は学生のみです。
承認の基準
免除は本人・配偶者・世帯主(納付猶予は本人・配偶者、学生納付特例は本人のみ)の申請する年度分の前年所得が基準額以下であることが必要です。
失業した人は、必要書類を添付すれば失業があった年の翌々年6月までの期間について前年所得は特例として審査されます。
必要書類等
・学生納付特例の場合は、学生証または在学証明書
・失業した人は離職を証明する書類
(1)雇用保険受給資格者証(または離職票)など
(2)辞令書
(3)その他公的機関の証明書
申請書はこちらからダウンロードしてください。
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免除申請の受付
保険料免除申請における年度は7月から翌年6月です(学生は4月~翌年3月)。
免除申請を希望する人は、住民課で申請してください。
免除等の承認・却下の通知
審査結果は、後日、日本年金機構より通知されます。
なお、一部免除(4分の3・半額・4分の1)が承認された場合は、後日、日本年金機構より一部納付の納付案内書が送付されますので保険料を納付してください。
一部免除の承認を受けた場合でも、免除区分に応じた保険料を納めないと保険料未納期間となりますのでご注意ください。
承認期間の取り扱い
年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に入りますが、年金額の計算においては減額になります。そのため、承認された期間は、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます(承認を受けた年度以降3年度目からは、当時の保険料額に加算がつきます)。
関連リンク
お問い合わせ
電話: 079-492-9135 ファックス: 079-492-8030
E-mail: zyumin@town.hyogo-inami.lg.jp