国民年金保険料学生納付特例について
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国民年金保険料の納付が困難な場合に申請できます
日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
詳しくは、日本年金機構の「国民年金保険料の学生納付特例制度」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

必要書類
- 申請書
申請書は日本年金機構の「ケース12:国民年金保険料の納付猶予を受けるとき(学生の方)」のページ(別ウインドウで開く)からダウンロードしてください。
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 学生証の写しまたは在学証明書(原本)
※本人の所得課税証明書や失業証明書類の写し等の提出が必要な場合があります。

申請の受付
学生納付特例申請を希望する人は、住民課または加古川年金事務所(別ウインドウで開く)で申請してください。
マイナポータルから電子申請することもできます。

特例の承認・却下の通知
審査結果は、後日、日本年金機構より通知されます。
承認(却下)期間は年度末(3月)までとなります。引き続き学生納付特例を希望する人は、毎年申請が必要です。承認期間中の保険料は10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます。

関連リンク
お問い合わせ
稲美町 健康福祉部 住民課
電話: (保険年金係)079-492-9135 ファックス: 079-492-8030
電話: (保険年金係)079-492-9135 ファックス: 079-492-8030