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あしあと

    上下水道料金の算定方法・早見表

    • [公開日:]
    • ID:144

    水道料金

    水道事業は、お客様から支払いいただいた水道料金で運営しています。

    水道料金は、「基本料金」と「従量料金」からなっています。

    「基本料金」は、使用水量にかかわらずお支払いいただく料金です。

    「従量料金」は、ご使用になった水量によってお支払いいただく料金です。

    水道料金は、2カ月ごとに検針を行い、次の表から算出した金額をお支払いいただきます。

    水道料金表(2カ月につき)
    メーター口径基本料金従量料金(1立方メートルにつき)
    使用水量と料金
    13ミリメートル
    20ミリメートル
    2,000円基本水量 20立方メートル
    21立方メートル以上40立方メートル以下 155円
    41立方メートル以上60立方メートル以下 180円
    61立方メートル以上 200円
    25ミリメートル4,000円60立方メートル以下 155円
    61立方メートル以上200立方メートル以下 180円
    201立方メートル以上 200円
    30ミリメートル7,000円
    40ミリメートル12,400円
    50ミリメートル22,600円100立方メートル以下 155円
    101立方メートル以上600立方メートル以下 180円
    601立方メートル以上 200円
    75ミリメートル65,800円
    100ミリメートル138,200円
    臨時用(※1カ月につき)30ミリメートル以下5,600円1立方メートルにつき 320円
    40ミリメートル以上各口径の1.5倍

    水道料金の計算方法

    計算例 2カ月間で110立方メートルの水道を使用した場合

    • 使用水量 110立方メートル
    • 基本料金 2,000円
    • 従量料金
      使用料21立方メートル以上40立方メートル以下 155円×20=3,100円
      使用料41立方メートル以上60立方メートル以下 180円×20=3,600円
      使用料61立方メートル以上 200円×50=10,000円
      従量料金合計 16,700円

     

    水道料金=基本料金(2,000円)+従量料金(16,700円)+消費税(1,870円)=20,570円(10円未満切捨て)

    ※料金の早見表はこのページの下部にあります。

    下水道使用料

    下水道等(公共下水道および農業集落排水)が使えるようになると、流した汚水の量に応じて「下水道使用料」をお支払いいただきます。これらのお金は、下水を処理する処理場の維持管理や、下水道管の修理費などに充てられます。

    下水道使用料は、水道料金と同じように「基本料金」と「超過料金」からなっています。

    上水道の使用水量により、下水道使用料を計算します。使用料のお支払いは、2か月ごとに水道料金と同じ納付方法で納めていただきます。

    ※井戸水を使用している場合は計算方法が異なります。詳しくは、水道課へ問い合わせてください。電話079-492-9144

     

    下水道使用料表(2カ月につき)
    水道メーター口径基本料金超過料金(1立方メートルにつき)
    全口径1,700円基本水量 20立方メートル
    21立方メートル以上40立方メートル以下 98円
    41立方メートル以上60立方メートル以下 110円
    61立方メートル以上100立方メートル以下 127円
    101立方メートル以上200立方メートル以下 150円
    201立方メートル以上 173円

    下水道使用料の計算方法

    計算例 2カ月間で110立方メートル排水した場合

    使用水量 110立方メートル

    • 基本料金 1,700円
    • 超過料金
      使用料21立方メートル以上40立方メートル以下 98円×20=1,960円
      使用料41立方メートル以上60立方メートル以下 110円×20=2,200円
      使用料61立方メートル以上100立方メートル以下 127円×40=5,080円
      使用料101立方メートル以上200立方メートル以下 150円×10=1,500円
      超過料金合計 10,740円

     

    下水道使用料=基本料金(1,700円)+超過料金(10,740円)+消費税(1,244円)=13,680円(10円未満切捨て)

    ※料金の早見表はこのページの下部にあります。

    下水道使用料の減免

    公益上その他特別の事情があると認めたられた場合は、使用料を減免することができます。

     (1) 使用者が非常災害等により生活困窮の状態にあるとき。
        (使用料の全額またはその都度町長が定める額)

     (2) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
        (使用料の全額またはその都度町長が定める額)

    詳しくは、水道課へ問い合わせてください。電話079-492-9144   


    上下水道料金早見表

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    お問い合わせ

    稲美町地域整備部水道課

    電話: (管理係)079-492-9144 (工務係)079-492-9145 ファックス: 079-492-2345

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