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あしあと

    上下水道の臨時使用等について

    • [公開日:]
    • ID:1157

    上下水道の臨時使用等について

     「給水装置」とは、お客様へ水を供給するために、配水管から分かれて設けられた水道管や蛇口(給水用具)などをいいます。

     給水装置の新設、改造、修繕(軽微な変更を除く)または撤去工事を行う場合は、適正な施工を確保するため、必ず稲美町の「指定給水装置工事事業者」に依頼してください。(指定給水装置工事事業者以外の者が行うことはできません。)
     稲美町の「指定給水工事事業者」について詳しくは、「稲美町指定給水工事事業者」のページをご確認ください。

     なお、上下水道の臨時使用の際は、下記の手続、料金等が必要になります。
     料金について詳しくは、「料金の算定方法・早見表」のページをご覧ください。

     また、使用を終了される際は、必ずご連絡をお願いします。

    (1)新築工事で使用されるとき(分岐工事済)

    新築工事等
    使用形態水道手続水道料金下水道手続下水道使用料
    通常使用
    (1栓使用)
    ・「給水装置工事申込書」の提出
    ・加入分担金・手数料等の納付
    通常料金(使用する場合)
    ・「公共下水道一時使用申込書」の提出
    (使用する場合)
    通常料金
    臨時使用・「臨時用水道使用申込書」の提出臨時料金(10万円前納、使用終了時精算)(使用する場合)
    ・「公共下水道一時使用申込書」の提出
    (使用する場合)           通常料金

    (2)増改築、解体工事で使用されるとき

    増改築、解体工事
    使用形態水道手続水道料金下水道手続下水道等使用料
    使用者変更なし・「給水装置工事申込書、「水道異動届(開栓)」の提出通常料金(増改築工事で使用しない場合)
    ・「下水道使用休止届」の提出
    (増改築工事で使用する場合)
    通常料金
    使用者変更あり通常使用(1栓使用)・「給水装置工事申込書」、「水道異動届(開栓・変更)」の提出通常料金(増改築工事で使用しない場合)
    ・「下水道使用休止届」の提出
    (増改築工事で使用する場合)
    通常料金
    使用者変更あり臨時使用・「臨時用水道使用申込書」の提出臨時料金
    (10万円前納、使用終了時精算)
    (使用する場合)
    ・「公共下水道一時使用申込書」の提出
    (使用する場合)
    通常料金

    ※増改築工事で下水道を使用しない場合は、必ず「下水道使用休止届」の提出をお願いします。

     提出がない場合は、下水道等使用料がかかることになります。

    ※解体工事の場合は、下水道手続は特に必要ありません。(下水道等使用料は、かかりません。)

    (3)ハウスクリーニング、リフォーム等で短期間使用されるとき

    ハウスクリーニング、リフォーム等
    使用形態水道手続水道料金下水道手続下水道等使用料
    通常使用・「水道異動届(開栓、変更)」の提出通常料金             不要(使用する場合)
    通常料金

    お問い合わせ

    稲美町地域整備部水道課

    電話: (管理係)079-492-9144 (工務係)079-492-9145 ファックス: 079-492-2345

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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