直接請求について
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直接請求制度
地方自治制度においては、地方公共団体の住民が選挙で選んだ代表者による間接民主制を原則としていますが、これを補完するために、住民の意思を反映させる直接民主制の制度として、直接請求制度があります。
この制度により、要件を満たせば、住民が条例の制定(改廃)、事務の監査、議会の解散、議員・長等の解職等を請求することができます。
直接請求制度の種類
地方自治法で定められている直接請求は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものが一定の連署をもって、その代表者から請求するもので、次のものがあります。
- 条例制定(改廃)の請求
- 監査の請求
- 議会の解散請求
- 議会の議員及び長の解職請求
- 主要公務員の解職請求
- 市町村合併協議会設置等の請求