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「避難行動要支援者支援制度」について

[2020年11月3日]

避難行動要支援者支援制度について

  町では、災害時に自ら避難することが困難である方(避難行動要支援者)の名簿を作成し、本人の同意がある場合は、平常時から自治会・自主防災組織及び民生委員・児童委員等(避難支援等関係者)に名簿情報を提供し、災害時の迅速な情報提供や避難支援等に努めます。

 地域への情報提供により、災害発生時に避難支援者等からの支援を受けられる可能性が高まりますが、避難支援者自身や家族などの安全が前提であるため、災害時の避難行動の支援が必ずなされることを保証するものではなく、また、避難支援者は法的な責任や義務を負うものではありません。

避難行動要支援者の要件

 町内に在宅で、次の要件に該当する人。  

  1.  要介護認定3~5を受けている人
  2.  身体障害者(児)(身体障害者手帳1・2級)
  3.  知的障害者(児)(療育手帳 A判定)
  4.  精神障害者(精神障害者保健福祉手帳 1級)
  5.  常時特別な医療等を必要とする在宅療養者 (難病患者等)
  6.  その他、特に支援の必要がある人 (75歳以上のひとり暮らし高齢者、75歳以上の高齢者のみの世帯または65歳以上の寝たきり高齢者等)

名簿登録について

避難行動要支援者の要件(1~4)に該当する人

 稲美町の関係部局が把握している要介護者や障がい者のデータをもとに名簿抽出方式により登録します。

避難行動要支援者要件(5~6)に該当する人

 申請により名簿への掲載をすることができます。 ※本人による申請が困難な場合は、代理人による申請も可能です。

 地域福祉課または各地区担当民生委員・児童委員に「稲美町避難行動要支援者登録書 兼 同意確認書」を提出してください。

 名簿への登録後に町外への転出、施設入所があった場合は、お知らせください。


避難行動要支援者名簿の提供について

 名簿情報を提供することに同意のあった人については、平常時から自治会・自主防災組織及び民生委員・児童委員へ、町が作成した避難行動要支援者名簿を提供します。

個別計画の作成について

 避難行動要支援者の特性や状況、避難支援者や避難方法等具体的な支援内容を記載し、災害時の避難支援をより確実に行うために、個別計画を作成しておきましょう。

 災害時に地域の助け合いを円滑に行うために、日頃から地域の方や周囲の方とコミュニケーションをとるように心がけましょう。

 

稲美町避難行動要支援者避難支援計画

お問い合わせ

稲美町役場 健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係
電話:079-492-9136
ファックス:079-492-8030
E-mail: tiiki-h@town.hyogo-inami.lg.jp