犯罪に巻き込まれた被害者やその家族は、犯罪行為による直接的な被害にとどまらず、その後の精神的な苦痛や周囲の中傷などの二次的被害を受けることがあります。
稲美町では、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の基本理念にのっとり、犯罪に巻き込まれた被害者やその家族を支援するため、稲美町犯罪被害者等支援条例が平成30(2018)年4月1日から施行されました。
町は、犯罪被害者等が直面しているさまざまな問題について相談に応じ、必要な情報の提供等を行う。
◎遺族支援金 30万円(被害者が死亡した場合その遺族に支給)
◎重傷病支援金 10万円(被害者が重傷病を負った場合被害者本人に支給)
※重傷病とは、療養に1か月以上の期間を要する負傷または疾病
◎家事援助の助成 1時間あたり上限2,500円(合計48時間以内)
◎一時保育の助成 子ども1人につき1日あたり上限3,000円(合計6日まで)
◎家賃補助 家賃の月額の2分の1で上限3万円(合計6か月以内)
◎転居費用の補助 上限18万円
町は、住民の理解を深めるため、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等を地域で支え合うことの重要性について、広報や啓発を行う。
被害者支援に関する専門的な知識を有する弁護士や大学教授、臨床心理士や精神科医等の有識者で構成され、警察との緊密な連携の下、電話相談や面接相談、付添い支援や裁判の代理傍聴など被害者のニーズに応じた支援活動を行うことができる団体です。
【電話相談(無料)】
◎犯罪被害全般(ひょうご被害者支援センター) 電話078-367-7833
火曜日・水曜日・金曜日・土曜日(祝日、12月28日から1月4日まで、8月12日から16日までを除く)午前10時から午後4時まで
◎性暴力専用(ひょうご性被害ケアセンター「よりそい」) 電話078-367-7874
月曜日・火曜日・水曜日・金曜日・土曜日(祝日、12月28日から1月4日まで、8月12日から16日までを除く)午前10時から午後4時まで
◎犯罪被害給付制度や各種支援制度についての相談
◎犯罪被害者やそのご遺族のこころの悩み相談・カウンセリング
電話 0120-338-274
月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く)午前9時から午後5時45分まで