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あしあと

    交通事故などにあったとき(第三者行為の届出)

    • [公開日:]
    • ID:3281

    交通事故などにあったとき(第三者行為の届出)

    交通事故など、第三者(加害者)の行為によって、けがや病気をしたときでも、届出により国民健康保険を使って治療を受けることができます。

    ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国民健康保険が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。

    なお、この届出は法律で義務付けられています。

     

    早めに届出を

    国民健康保険を使って治療を受ける場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。

    届出書類は下記からダウンロードできます。

    役場にも用意してありますので必要な人はご連絡ください。

    また、届出の際には自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」も必要です。



    届出様式

    示談をする前に

    加害者と示談が成立すると、国民健康保険を使って治療を受けられない場合があります。

    示談の前に必ず役場にご連絡ください。

    事故の原因が自分にあるときでも届出を

    事故の原因が自分にあるときでも過失割合に応じて加害者の自賠責保険に請求できる場合がありますので、自分で判断せずに役場に届出をしてください。

     

    お問い合わせ

    稲美町 健康福祉部 住民課 保険年金係
    電話: 079-492-9135 ファックス: 079-492-8030