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あしあと

    国民健康保険で受けられる給付

    • [公開日:]
    • ID:2193

    国民健康保険に加入していると、次のようなさまざまな給付が受けられます。

    療養の給付

    病院などの窓口に「マイナ保険証(※)」または「健康保険証」を提示すれば、下記の表に示す割合の自己負担金を支払うことで、診療を受けることができます。残りの費用は、国民健康保険が負担します。

    マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。マイナ保険証によりオンライン資格確認ができる場合は、健康保険証の提示は不要です。マイナ保険証について詳しくは、「マイナンバーカードの保険証利用及び健康保険のオンライン資格確認について」のページをご覧ください。

    医療費の自己負担割合について
    区分自己負担割合
    70歳以上75歳未満現役並み所得者(住民税課税所得が145万円以上)の人とその世帯の人
    この条件に該当する人でも「2割」の表記の場合があります。
    3割
    上記「現役並み所得者」に該当しない人2割
    義務教育就学後から70歳未満3割
    義務教育就学前2割

    療養費の支給

     次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後住民課保険年金係へ申請することにより、保険適用分のうち国民健康保険が負担する分が後日支給されます。

     ただし、国民健康保険団体連合会で審査をするため、支給までに2、3か月程度かかりますので、ご了承ください。また、医療機関への支払いから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

    急病などでやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき

    申請に必要なもの

    (1)診療報酬明細書(レセプト)

    (2)健康保険証

    (3)領収書

    (4)銀行などの預金通帳

    (5)療養を受けた人及び世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーの記載のある住民票など)

    ※世帯主本人が署名しない場合は、印かん(朱肉を使用するもの)が必要です。

    コルセットなどの治療用装具代がかかったとき

    申請に必要なもの

    (1)治療用装具製作指示装着証明書

    (2)領収書および領収明細書

    (3)健康保険証

    (4)銀行などの預金通帳

    (5)療養を受けた人及び世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーの記載のある住民票など)

    ※世帯主本人が署名しない場合は、印かん(朱肉を使用するもの)が必要です。

    はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師が認めた場合のみ)

    申請に必要なもの

    (1)医師の同意書

    (2)施術料金領収明細書

    (3)健康保険証

    (4)領収書

    (5)銀行などの預金通帳

    ※世帯主本人が署名しない場合は、印かん(朱肉を使用するもの)が必要です。

    ※上記以外の場合でも、申請できる場合があります。詳しくは住民課保険年金係までお尋ねください。

    申請書

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

     国民健康保険では、同じ月内の医療費の自己負担額が高額になる場合、限度額以上は負担しなくてもよいという高額療養費制度があります。

     いったん医療費を支払ってから限度額を超えた分について還付を受ける方法(高額療養費の償還払い)と、限度額適用認定証の事前申請(※)をし、限度額までを支払う方法(限度額適用認定証の交付)があります。

    マイナ保険証を利用すれば、事前の手続なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。限度額適用認定証の交付を希望される場合は、住民課保険年金係の窓口でお手続をお願いします。

    自己負担額の計算方法

    1. 月の初日から月末までの受診について1か月として計算します。

    2. 病院・診療所ごとに計算します。

    3. ひとつの病院・診療所でも、入院と外来は別計算します。

    4. ひとつの病院・診療所に内科などの科と歯科がある場合、歯科は別計算します。

    5. 入院時の食事代(標準負担額)は除きます。

    6. 入院したときの差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは除きます。

    ※70歳以上75歳未満の人は、外来・入院、医療機関、診療科の区別なく合算します。

    高額療養費の償還払い

     1か月あたりの医療費の支払いが高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

     対象となる世帯には、後日、高額療養費の支給申請に関するお知らせを送付します。お知らせが届いてから高額療養費を申請してください。

     なお、これまでは高額療養費に該当する度に申請が必要でしたが、令和4(2022)年5月からご希望により自動振込が可能となりました。

    申請に必要なもの

    (1)健康保険証

    (2)銀行などの預金通帳(原則世帯主名義のもの)

    (3)国民健康保険高額療養費支給申請書(通常はお知らせに同封しています)

    (4)印かん(朱肉を使用するもの)

    (5)療養を受けた人及び世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーの記載のある住民票など)

    限度額適用認定証の交付

     あらかじめ住民課保険年金係の窓口で申請することで、所得区分によって「限度額適用認定証※」が交付されます。限度額適用認定証を医療機関に提示すると、限度額までの支払いで済みます。

    ※住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は、医療費の負担限度額を示す「限度額適用認定証」と入院食事代の標準負担額の減額を認定する「標準負担額減額認定証」が一体となった「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

    ※マイナ保険証をご利用の場合は、限度額適用認定証の交付申請は不要です。ただし、住民税非課税世帯、低所得者2の人が90日を超える入院をされる場合は、長期入院に該当する旨の届出が必要です。

    留意事項

    ・70歳以上75歳未満の人で、所得区分が「一般」、「現役並み所得者3」に該当する人は、限度額適用認定証は発行されません。

    ・マイナ保険証や限度額適用認定証を医療機関に提示しなかった場合は、負担限度額は適用されず、自己負担割合(2割または3割)での支払いとなります。

    ・限度額適用認定証発行後に国民健康保険税を滞納した場合は、限度額適用認定証をお返ししていただきます。

    ・世帯構成や所得状況の変更により所得区分が変更となった場合は、新たな限度額適用認定証を交付しますので、古い限度額適用認定証はお返しください。

    ・限度額適用認定証の記載事項に変更があった場合は届出をしてください。

    申請に必要なもの

    (1)健康保険証

    (2)交付対象者及び世帯主のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード、マイナンバーの記載のある住民票など)

    (3)申請者の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)

    申請書

    70歳未満の人の自己負担限度額

    70歳未満の人の自己負担限度額について
    所得区分自己負担限度額(月額)
    3回目まで4回目以降※2
    住民税課税世帯所得(※1)901万円超252,600円
    ●医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
    140,100円
    所得(※1)600万円超901万円以下167,400円
    ●医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
    93,000円
    所得(※1)210万円超600万円以下80,100円
    ●医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
    44,400円
    所得(※1)210万円以下57,600円44,400円
    住民税非課税世帯35,400円24,600円

    ※1 所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。

     基礎控除後の総所得金額等=総所得金額-基礎控除(43万円)

    ※2 過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

    ◇同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

     同じ世帯で、同じ月内に21,000円(町民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます(合算して、自己負担限度額に達しない場合は支給対象にはなりません)。

    70歳以上の人の自己負担限度額

    70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額について
    所得区分自己負担限度額(月額)
    外来(個人単位) (※4)外来+入院(世帯単位)
    3回目まで4回目以降(※5)
    現役並み所得者(※1)3住民税課税所得(※2)690万円以上252,600円
    ●医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
    140,100円
    2住民税課税所得(※2)380万円以上167,400円
    ●医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
    93,000円
    1住民税課税所得(※2)145万円以上80,100円
    ●医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
    44,400円
    一般住民税課税所得(※2)145万円未満等18,000円
    (8月から翌年7月の年間限度額は144,000円)
    57,600円44,400円
    低所得者2同じ世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税の人(低所得者1を除く)8,000円24,600円
    低所得者1同じ世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(※3)を差し引いたときに0円となる人8,000円15,000円

    ※1 現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人です。住民税課税所得の金額に応じて3つの所得区分に分かれています。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも一定の要件に当てはまる人は、「一般」の区分となる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

    ※2 調整控除が適用される場合は控除後の金額になります。

    ※3 必要経費・控除は、公的年金は収入金額から80万円を、給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除します。

    ※4 一般、低所得者1・2の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

    ※5 過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。外来(個人単位)の限度額を超えた場合の支給は回数に含みません。

    ◇同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

    【70歳以上75歳未満の人のみの世帯】

     同じ世帯で、外来・入院、医療機関、診療科の区別なく自己負担額を合算して限度額を超えた分が支給されます。

    【70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人がいる世帯】

     70歳以上75歳未満の人の限度額を適用後、70歳未満の自己負担額(21,000円を超えるもの)と合算して、70歳未満の人の限度額を適用します。

    入院時食事療養費

     入院した時の食事代は、診療や薬などにかかる費用などとは別に、1食分として定められた下記の標準負担額を自己負担します(ただし、高額療養費の対象にはなりません)。残りは国保が負担します。

    限度額適用・標準負担額減額認定証

     住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は、あらかじめ住民課保険年金係の窓口で申請することで「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。入院するときに限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示すると、標準負担額までの支払いで済みます。

    申請に必要なもの

    (1)健康保険証

    (2)交付対象者及び世帯主のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード、マイナンバーの記載のある住民票など)

    (3)申請者の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)

    ※過去1年間に90日を超える入院をしている人は、「病院の領収書」などの90日を超える入院をしていることが確認できるものをお持ちください。

    申請書

    入院時食事療養費の標準負担額(1食あたり)

    入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
    住民税課税世帯460円(一部260円の場合があります※1)
    住民税非課税世帯過去12か月の入院日数90日までの入院210円
    低所得者290日を超える入院160円
    低所得者1100円

    ※1 住民税非課税世帯、低所得者2・1に該当しない指定難病患者と小児慢性特定疾病児童等の入院は260円です。

    65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費1食当たり460円(一部医療機関では420円)、居住費1日あたり370円を負担します。疾病や所得などにより、負担が軽減される場合があります。

    入院時食事療養費の差額支給について

     住民税非課税世帯、低所得者1・2の人がマイナ保険証や限度額認定・標準負担額減額認定証を医療機関に提示せずに食事代を支払った場合や、住民税非課税世帯、低所得者2の人が90日を超える長期入院に該当する場合で、実際の支払金額と標準負担額で計算した食事代に差額がある場合は、住民課保険年金係の窓口で申請していただくことで支給します。

    申請に必要なもの

    (1)健康保険証

    (2)銀行などの預金通帳

    (3)入院の際の領収証

    (4)療養を受けた人及び世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーの記載のある住民票など)

    ※印かん(朱肉を使用するもの)が必要となる場合があります。

    申請書

    出産育児一時金

     国民健康保険加入者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。

     なお、直接医療機関などに出産育児一時金を支払う制度を利用し、なおかつ出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、その差額は後日、世帯主から保険者に請求していただくこととなります。

     また、直接医療機関などに出産育児一時金を支払う制度を利用されない人は、出産後に世帯主に支払う制度をご利用いただくこともできます。希望する場合は、医療機関などへご相談ください。

    ※出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

    支給額

    出産育児一時金の支給額
    出産日支給額
    令和5(2023)年4月1日以降500,000円
    (産科医療補償制度未加入の医療機関は488,000円)
    令和4(2022)年1月1日から令和5(2023)年3月31日まで420,000円
    (産科医療補償制度未加入の医療機関は408,000円)

    ※会社を退職後6か月以内に出産した人で、1年以上継続して会社に勤務していた場合は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、国民健康保険からは支給されません。

    申請に必要なもの

    (1)健康保険証

    (2)銀行などの預金通帳

    (3)世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーの記載のある住民票など)

    ※印かん(朱肉を使用するもの)が必要となる場合があります。

    申請書

    葬祭費

    国民健康保険加入者が亡くなったとき、その葬祭を行った人に支給されます。

    ※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

    支給額

    50,000円

    申請に必要なもの

    (1)健康保険証

    (2)喪主名義の銀行などの預金通帳

    (3)会葬お礼状または葬儀の領収書(喪主及び故人の氏名の記載があるもの)

     いずれもない場合は、別途「葬祭費申立書」をご記入いただく必要があります。

    (4)喪主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーの記載のある住民票など)

    ※印かん(朱肉を使用するもの)が必要となる場合があります。

    申請書

    お問い合わせ

    稲美町役場 健康福祉部 住民課 保険年金係
    電話: 079-492-9135 ファックス: 079-492-8030
    E-mail: zyumin@town.hyogo-inami.lg.jp