国民健康保険に加入していると、次のようなさまざまな給付が受けられます。
病院などの窓口に「保険証」を提示すれば、下記の表に示す割合の自己負担金を支払うことで、診療を受けることができます。残りの費用は、国民健康保険が負担します。
※70歳から74歳の人は、「保険証」と合わせて「高齢受給者証」も提示ください。
区 分 | 自己負担割合 | |
---|---|---|
70歳以上74歳以下 | 現役並み所得者(住民税の課税所得が145万円以上)の方とその世帯の方 この条件に該当する方でも「2割」の表記の場合があります。 | 3割 |
上記「現役並み所得者」に該当しない方 | 2割 | |
義務教育就学~69歳以下 | 3割 | |
義務教育就学前 | 2割 |
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後住民課保険年金係へ申請することにより、保険適用分のうち国民健康保険が負担する分が後日支給されます。
ただし、国民健康保険団体連合会で審査をするため、支払われるまでには2~3か月くらいかかりますので、ご了承ください。また、医療機関への支払いから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
(1)診療報酬明細書(レセプト)
(2)保険証
(3)領収書
(4)銀行などの預金通帳
※世帯主本人が署名しない場合は、印かん(朱肉を使用するもの)が必要です。
(1)医師の意見書
(2)装具装着証明書
(3)領収書および領収明細書
(4)保険証
(5)銀行などの預金通帳
※世帯主本人が署名しない場合は、印かん(朱肉を使用するもの)が必要です。
(1)医師の同意書
(2)施術料金領収明細書
(3)保険証
(4)領収書
(5)銀行などの預金通帳
※世帯主本人が署名しない場合は、印かん(朱肉を使用するもの)が必要です。
※上記以外の場合でも、申請できる場合がございます。詳しくは住民課保険年金係までお尋ねください。
療養費支給申請書はこちらからダウンロードしてください。
国民健康保険では、同じ月内の医療費の自己負担額が高額になる場合、限度額以上は負担しなくてもよいという高額療養費制度があります。
いったん医療費を支払ってから限度額を超えた分について還付を受ける方法(高額療養費の償還払い)と、医療費を支払う前に住民課保険年金係の窓口で申請をし、限度額までを支払う方法(限度額適用認定証の交付)があります。
1か月あたりの医療費の支払いが高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
対象となる世帯には、後日、高額療養費の支給申請に関するお知らせを送付します。お知らせが届いてから高額療養費を申請してください。
なお、これまでは高額療養費に該当する度に申請が必要でしたが、令和4(2022)年5月からご希望により自動振込が可能となりました。
(1)保険証
(2)医療機関の領収書
(3)銀行などの預金通帳
(4)国民健康保険高額療養費支給申請書(通常はお知らせに同封しています)
※世帯主本人が署名しない場合は、印かん(朱肉を使用するもの)が必要です。
高額療養費支給申請書はこちらからダウンロードしてください。
あらかじめ住民課保険年金係の窓口で申請することで、限度額適用認定証が交付されます。入院するときに保険証と限度額適用認定証を医療機関に提示すると、限度額までの支払いで済みます。
(1)保険証
限度額適用認定証の申請書はこちらからダウンロードしてください。
区 分 | 基礎控除後の所得 ※2 | 3回目まで ※3 | 4回目以降 ※3 |
---|---|---|---|
上位所得者 ※1 | 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
一 般 | 210万円~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下 | 57,600円 | ||
住民非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯にあたります。
※2 基礎控除後の所得=総所得金額-基礎控除(33万円)
※3 「3回目まで」「4回目以降」は過去12カ月間での高額療養費が適用された回数です。
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分は申請により、後日支給されます。
同一世帯で、同じ月内に21,000円(町民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。(合算して、自己負担限度額に達しない場合は支給対象にはなりません。)
過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、上記自己負担限度額の「4回目以降」の額を超えた分が後日支給されます。
(自己負担額の計算方法)
1. 月の初日から月末までの受診について1か月として計算します。
2. 病院・診療所ごとに計算します。
3. ひとつの病院・診療所でも、入院と外来は別計算します。
4. ひとつの病院・診療所に内科などの科と歯科がある場合、歯科は別計算します。
5. 入院時の食事代(標準負担額)は除きます。
6. 入院したときの差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは除きます。
[留意事項]
限度額適用認定証を医療機関に提示しなかった場合は自己負担割合(2割または3割)での支払いとなります。
同一月内に転院により2か所以上の医療機関の窓口で自己負担限度額を支払った場合や、4回目以降にもかかわらず4回目以降でない金額で自己負限度額を支払った場合などについては、自己負担限度額を超えた医療費の支給申請(高額療養費の償還払い)ができます。
限度額適用認定証発行後に国民健康保険税を滞納した場合は、限度額適用認定証をお返ししていただきます。
世帯構成や所得状況の変更により所得区分が変更となった場合は、新たな限度額適用認定証を交付しますので、古い限度額適用認定証はお返しください。
限度額適用認定証の記載事項に変更があった場合は届出をしてください。
区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
一 般 | 18,000円 | 57,600円 |
(年間上限14万4,000円) | ※4回目以降は44,400円 | |
現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円) × 1% | |
※4回目以降は140,100円 | ||
現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円) × 1% | |
※4回目以降は93,000円 | ||
現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費-267,000円) × 1% | |
※4回目以降は44,400円 | ||
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※1か月間(同じ月内)の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。外来・入院とも、窓口での支払いは限度額までとなります。現役並み所得2・現役並み所得1の人は、「限度額適用認定証」が、低所得1・低所得2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、あらかじめ住民課保険年金係に国民健康保険証をお持ちの上、認定証の交付を申請してください。この認定証を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。
※70歳以上の人に対する高額療養費は、外来(個人ごと)、入院+外来(世帯単位)それぞれで計算されます。同じ月であれば、病院・診療所・歯科・調剤薬局の区別なく合算します。
区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
一 般 | 14,000円 | 57,600円 |
(年間上限14万4,000円) | ※4回目以降は44,400円 | |
現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円) × 1% |
※4回目以降は44,400円 | ||
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
一 般 | 12,000円 | 44,400円 |
現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(総医療費-267,000円) × 1% |
※4回目以降は、44,400円 | ||
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
入院した時の食事代は、他の診療などにかかる費用などとは別に、下記の標準負担額を自己負担とします。(ただし、高額療養費の対象にはなりません。)
該当される方は、あらかじめ住民課保険年金係の窓口で申請することで、「標準負担額減額認定証」(低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が交付されます。入院するときに保険証と認定証を医療機関に提示すると、標準負担額までの支払いで済みます。
(1)保険証
※過去1年間に91日以上入院している方は「病院の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものをお持ちください。
標準負担額減額認定の申請書はこちらからダウンロードしてください。
210円(90日までの入院)
160円(過去12か月の入院日数が90日を超える場合)
*低所得2:同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人
100円
*低所得1:低所得2の人のうち、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
260円
460円(平成30(2018)年4月1日から)
360円(平成28(2016)年4月1日から平成30(2018)年3月31日まで)
260円(平成28(2016)年3月31日まで)
※精神病床に入院している人は、条件により食事代の負担額が据え置かれる経過措置があります。
国民健康保険加入者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
支給額は、420,000円です。(産科医療補償制度未加入の医療機関は408,000円(令和3(2021)年12月31日以前の分娩については404,000円)となります。)
なお、直接医療機関等に出産育児一時金を支払う制度を利用し、なおかつ出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、その差額は後日、世帯主の方から保険者に請求していただくこととなります。
また、直接医療機関等に出産育児一時金を支払う制度を利用されない方は、出産後に世帯主に支払う制度をご利用いただくこともできます。希望する場合は、医療機関等へご相談ください。
(1)保険証
(2)銀行などの預金通帳
※印かん(朱肉を使用するもの)が必要となる場合があります。
※会社を退職後6か月以内に出産した方で、1年以上継続して会社に勤務していた場合は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、国民健康保険からは支給されません。また、出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
出産育児一時金支給申請書はこちらからダウンロードしてください。
国民健康保険加入者が亡くなったとき、その葬祭を行った人に支給されます。
支給額は、50,000円です。
※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
(1)保険証
(2)喪主名義の銀行などの預金通帳
(3)会葬お礼状または葬儀の領収書(喪主及び故人の氏名の記載があるもの)
いずれもない場合は、別途「葬祭費申立書」にご記入いただく必要があります。
※印かん(朱肉を使用するもの)が必要となる場合があります。
葬祭費支給申請書はこちらからダウンロードしてください。
会葬お礼状または葬儀の領収書(喪主及び故人の氏名の記載があるもの)が添付できない場合は葬祭費申立書を添付してください。