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あしあと

    成年後見制度について

    • [公開日:]
    • ID:4279

    成年後見制度とは?

    認知症等により判断能力が十分でない高齢者等の財産や権利を守り、法律的に支援する制度です。

    成年後見制度には、次のような区分があります。

    ○法定後見

    法定後見
    区分本人の判断能力援助者の種類
    後見判断能力が欠けているのが通常の状態の方成年後見人
    保佐判断能力が著しく不十分な方保佐人
    補助判断能力が不十分な方補助人
    • 家庭裁判所が援助者を選定し、その援助者が本人に代わってさまざまな判断をしながら本人の利益や権利を守ります。
    • 監督人を選任することがあります。

    ○任意後見

    任意後見

    区分

    本人の判断能力 

    擁護者の種類 
    任意後見 あらかじめ任意後見契約を結んでおき、本人の判断能力が低下した場合任意後見人
    • 本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助します。
    • 家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

    成年後見制度利用支援

    成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、申立てをする親族がいない場合や、申立てをする費用及び後見人の報酬の負担ができない人を支援する制度です。

    お問い合わせ

    神戸家庭裁判所 姫路支部(電話:079-281-2079)
    〒670-0947 姫路市北条1丁目250番地
    (本人の生活拠点を管轄する家庭裁判所にて手続きをします)

    稲美町 健康福祉部 健康福祉課
    電話:(地域包括係)079-492-9150 ファックス:079-492-6768
    電話:(高齢福祉係)079-492-9137 ファックス:079-492-8030
    E-mail: kenko-h@town.hyogo-inami.lg.jp