条件付特定外来生物(アメリカザリガニ、アカミミガメ)に関するお知らせ
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「アメリカザリガニ」と「アカミミガメ」は条件付特定外来生物に指定されています。
「アメリカザリガニ」と「アカミミガメ」は令和5(2023)年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されています。

アメリカザリガニ

アカミミガメ(写真提供:環境省)
アメリカザリガニ、アカミミガメに関する規制について、詳しくは日本の外来種対策(環境省ホームページ)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
「条件付特定外来生物」とは
「条件付特定外来生物」とは、外来生物法に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を当分の間、適用除外とする生物の通称です。
規制(禁止)される行為
次の行為については、原則禁止となっています。
- 購入
- 販売
- 頒布
- 輸入
- 野外への放出(キャッチアンドリリースは規制対象ではありません)
- 販売や頒布を目的とした飼養
なお、これらに違反すると罰則や罰金の対象となります。
また、適切な飼育を行わずに自力で逃げ出した場合も、違法となることがありますので、逃げ出さないよう、適切に飼育してください。
規制されない行為
次の行為については、規制対象となりません。
- ペットとしての飼養
- 野外での捕獲
- 少数の相手への無償での譲渡・譲受け(知人・友人等との間の譲渡や、やむを得ず飼えなくなった個体の新しい飼い主捜しをしている団体等への譲渡等)
一般家庭でペットとして飼育されている個体は引き続き飼うことができますが、絶対に野外に放したり、逃がしたりせずに、最期まで適切に飼育してください。
