福祉有償運送の登録法人を募集します
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福祉有償運送の概要
福祉有償運送とは、介護保険で要介護、要支援認定を受けた高齢者や障がいのある人など、一人では公共交通機関を利用することが困難な方に対して、NPO法人や社会福祉協議会などの非営利法人が、自家用自動車を使用して行う有償の移送サービスのことです。

福祉有償運送の登録法人を募集します
道路運送法の一部を改正する法律が平成18(2006)年10月1日に施行され、営利を目的としない事業者が、障害者・要介護等高齢者などの移動困難な方を対象に、有償で移送サービスを行うためには、道路運送法第79条の2に基づく登録を行うことが必要です。
東播磨地区で登録を希望する法人は、令和7年12月5日金曜日までに、法人事務所の所在地のある市町の担当窓口(法人事務所が東播磨地区以外にある場合は、会員数の最も多い市町が担当窓口)まで、問い合わせのうえ、必要書類を提出してください。
市町 | 電話番号 | ファックス |
---|---|---|
明石市 障害福祉課 | 078-918-5160 | 078-918-5244 |
加古川市 高齢者支援課 | 079-421-2045 | 079-421-2063 |
高砂市 障がい福祉課 | 079-443-9027 | 079-443-3144 |
稲美町 健康福祉課 | 079-492-9137 | 079-492-8030 |
播磨町 健康福祉課 | 079-435-2361 | 079-435-0831 |
提出された必要書類に基づき、東播磨地区の3市2町が共同で設置している東播磨地区福祉有償運営協議会(令和8年2月5日木曜日開催予定)で、その必要性や法律等に規定する要件が具備されているか等について協議を行います。
協議が調えば、協議会の事務局である明石市から、協議が調ったことを証する書類を送付しますので、その書類を添え、事業者が近畿運輸局神戸運輸監理部に申請書等を提出することとなります。

令和7年度東播磨地区福祉有償運送運営協議会の開催について

日時
令和8年2月5日木曜日 午後2時から

場所
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号
明石市民会館 第3・4会議室

議題
福祉有償運送登録申請内容の協議 等

傍聴者の定員
10名

傍聴手続
傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において、協議会の許可を得たうえで入場することができます。なお、傍聴の申込手続は、会議開催の30分前から10分前まで先着順で行い、定員になり次第、申込手続を終了します。
なお、個別協議については、非公開としますので、傍聴できません。

運営協議会についての問合先
(ただし、申請に係る問い合わせは、法人事務所の所在地のある市町担当課まで)
明石市障害福祉課
明石市中崎1丁目5番1号
TEL 078-918-5160 ファックス 078-918-5244

申請事業者の方へ(道路運送法の登録を希望する方へ)
登録を希望する法人は、令和7年11月14日金曜日までに法人事務所の所在地のある市町担当窓口に問い合わせのうえ、必要書類を提出してください。

必要書類の様式
提出する市町へ問い合わせください。

申請要件の概要

運送主体
営利を目的としない法人(NPO、社会福祉法人 等)

運送の対象
あらかじめ登録した会員及びその付添人
会員は、以下に掲げる者のうち、単独では公共交通機関の利用が困難な移動制約者であることを要するものとする。
- 要支援または要介護認定を受けている人
- 身体障害者手帳の交付を受けている人
- その他、単独では公共交通機関を利用することが困難な人(人工透析患者、精神障害者、知的障害者 等)

使用車両
- 運送しようとする旅客の移動制約等の状況に対応するための福祉車両
・車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車
・回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
- セダン型車両
・人工透析患者、精神障害者または知的障害者のみを運送する場合等に限る。
(注)セダン型車両については、社会福祉士または介護福祉士のいずれかが運転者となるか、付き添いとして乗務しなければならない等の要件があります。

運転者
普通自動車第二種運転免許を有することを基本とするが、十分な能力及び経験を有していると認められる次の要件を満たす普通第一種運転免許所持者でも運転者となることができる。
- 申請日前3年間に運転免許停止処分を受けていないこと。
- 国土交通大臣が認定する講習を受講していること。

損害賠償措置
運送に使用する車両全てについて、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険または共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していることまたはその計画があること。

運送の対価
運送の対価は、営利に至らない範囲において設定することとし、近畿運輸局長公示に基づく兵庫地区におけるタクシー事業の上限運賃の8割以内を目安とする。(基準の適合については、協議会において判断する。)

その他
その他登録を受けるための要件がありますので、詳しくは各市町担当まで問い合わせください。
なお、詳細、本申請の様式等については、国土交通省のホームページをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000012.html(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
電話: (高齢福祉係)079-492-9137
ファックス: 079-492-8030