情報公開制度とは、行政機関等が保有する情報を、住民の請求により、原則として開示することを行政機関等に義務付ける制度であり、住民の開示請求権を具体的に保障しようとするものです。
平成13(2001)年4月1日以降に、町の機関が作成または取得した文書、図画、電磁的記録などです。町の機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会をいいます。
次のいずれかに該当する人
公文書開示請求書様式
公文書開示請求を行う際には、こちらの様式をご利用ください。
原則として、請求があった公文書は開示しますが、個人のプライバシー保護などのため、次の情報が記録されている公文書は開示できない場合があります。
請求した公文書が開示されないなど、決定に不服があるときは、不服申立てができます。
この場合、原則として第三者的機関である「稲美町情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聞くことになっています。
公文書の開示により得た情報が濫用され、かえって町民の皆さんの生活や利益が侵害されてはいけません。開示示請求をされた人は、この条例の目的に即して情報を適正に使用していただく必要があります。
個人情報の保護に関する法律では、個人情報の取扱いについての基本的な事項が定められており、町の保有する個人情報において、自己の個人情報の開示を請求する権利を明らかにすることや、個人情報の保護対策を講ずることにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、町政の適正な運営を目指しています。
個人に関する情報で、特定の個人を識別できうる情報をいいます。例えば、氏名、住所、生年月日、職業、学歴、収入、財産その他個人に関する一切の情報をいいます。また、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できるものも含まれます
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
町の機関が保有する個人情報ファイルについて、法令で定める事項を記載した個人情報ファイル簿を公表します。
個人情報ファイル簿
企画課所管分の個人情報ファイル簿です。
総務課所管分の個人情報ファイル簿です。
税務課所管分の個人情報ファイル簿です。
住民課所管分の個人情報ファイル簿です。
地域福祉課所管分の個人情報ファイル簿です。
健康福祉課所管分の個人情報ファイル簿です。
こども課所管分の個人情報ファイル簿です。
生活環境課所管分の個人情報ファイル簿です。
産業課所管分の個人情報ファイル簿です。
都市計画課所管分の個人情報ファイル簿です。
水道課所管分の個人情報ファイル簿です。
出納室所管分の個人情報ファイル簿です。
農業委員会所管分の個人情報ファイル簿です。
教育課所管分の個人情報ファイル簿です。
生涯学習課所管分の個人情報ファイル簿です。
文化の森課所管分の個人情報ファイル簿です。
町の機関が保有する自分の情報(自己情報)の開示を求めることができます。
各種様式
保有個人情報開示請求書の様式です。
保有個人情報開示請求書に関する説明事項です。
保有個人情報開示請求に係る委任状の様式です。
法令等の規定により、本人に対しても開示することができない情報や第三者に関する情報を含む情報であって、開示することにより第三者の正当な利益を害するおそれがある個人情報などは、開示できません。
開示請求の決定に不服があるときは、不服申立てを行うことができます。この場合、原則として第三者機関である稲美町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聞くことになっています。
職員(職員であった者を含みます。)等が正当な理由がないのに、個人情報ファイルを提供したときなどには、罰則が科せられます。
稲美町経営政策部企画課
電話: (政策・デジタル推進係)079-492-9130 (秘書・広報係)079-492-9130
ファックス: 079-492-5162
電話番号のかけ間違いにご注意ください!