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あしあと

    情報公開・個人情報保護制度

    • [公開日:]
    • ID:303

    情報公開制度とは

     情報公開制度とは、行政機関等が保有する情報を、住民の請求により、原則として開示することを行政機関等に義務付ける制度であり、住民の開示請求権を具体的に保障しようとするものです。

    開示請求できる情報

     平成13(2001)年4月1日以降に、町の機関が作成または取得した文書、図画、電磁的記録などです。町の機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会をいいます。

    請求できる人

     次のいずれかに該当する人

    1. 町内に住んでいる人
    2. 町内に事務所などを持つ個人や法人など
    3. 町内に勤務している人
    4. 町内に通学している人
    5. 町の機関が行う事務事業に利害関係のある人

    公文書開示請求書

    公文書開示請求書様式

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    公開できない情報

     原則として、請求があった公文書は開示しますが、個人のプライバシー保護などのため、次の情報が記録されている公文書は開示できない場合があります。

    1. 個人に関する情報・・・戸籍的事項(婚姻関係・後見など)、家庭・生活(家族構成・扶養関係など)、経歴(学歴・職歴など)、財産状況など
    2. 法人などの正当な利益を害する情報・・・生産技術・経営内容など
    3. 法令秘情報・・・法令などによって、公にすることができないとされている情報
    4. 公共の安全などに関する情報・・・人の生命の保護、犯罪の予防などに支障を生じる情報
    5. 審議・検討または協議に関する情報・・・会議資料で、率直な意見交換に支障を生じる情報
    6. 事務または事業に関する情報・・・町の事務や事業の適正な遂行に支障を生じる情報

    決定に不服があるとき

     請求した公文書が開示されないなど、決定に不服があるときは、不服申立てができます。
     この場合、原則として第三者的機関である「稲美町情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聞くことになっています。

    制度の適正な使用を

     公文書の開示により得た情報が濫用され、かえって町民の皆さんの生活や利益が侵害されてはいけません。開示示請求をされた人は、この条例の目的に即して情報を適正に使用していただく必要があります。
     

    個人情報保護制度とは

     個人情報の保護に関する法律では、個人情報の取扱いについての基本的な事項が定められており、町の保有する個人情報において、自己の個人情報の開示を請求する権利を明らかにすることや、個人情報の保護対策を講ずることにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、町政の適正な運営を目指しています。

    個人情報とは

     個人に関する情報で、特定の個人を識別できうる情報をいいます。例えば、氏名、住所、生年月日、職業、学歴、収入、財産その他個人に関する一切の情報をいいます。また、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できるものも含まれます

    個人情報ファイル簿

     個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。

     町の機関が保有する個人情報ファイルについて、法令で定める事項を記載した個人情報ファイル簿を公表します。

    個人情報ファイル簿

    開示請求

     町の機関が保有する自分の情報(自己情報)の開示を求めることができます。

    開示できない自己情報

     法令等の規定により、本人に対しても開示することができない情報や第三者に関する情報を含む情報であって、開示することにより第三者の正当な利益を害するおそれがある個人情報などは、開示できません。

    決定に不服がある場合

     開示請求の決定に不服があるときは、不服申立てを行うことができます。この場合、原則として第三者機関である稲美町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聞くことになっています。

    罰則

     職員(職員であった者を含みます。)等が正当な理由がないのに、個人情報ファイルを提供したときなどには、罰則が科せられます。

    お問い合わせ

    稲美町経営政策部企画課

    電話: (政策・デジタル推進係)079-492-9130 (秘書・広報係)079-492-9130 ファックス: 079-492-5162

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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