手当などの支給
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手当てなどの種類
- 重度心身障害者(児)介護手当
- 特別障害者手当
- 障害児福祉手当
- 兵庫県心身障害者扶養共済制度

1.重度心身障害者(児)介護手当
家庭で重度心身障がい者(児)を介護している介護者の負担を軽減するために、重度心身障がい者(児)の介護者に手当を支給します。
- 受給資格・要件:65歳未満の重度心身障がい者(児)のうち、自宅において6カ月以上寝たきりの状態にある身体障害者手帳(1・2級)または療育手帳(A判定)を交付されている人の介護者
(重度心身障がい者(児)が施設入所している場合および医療機関等に継続して3カ月を超えて入院している場合を除く)
※ 認定基準がありますので、調査・審査の結果、手当の支給対象に該当しない場合もあります。
※ すでに介護手当の支給を受けている人には、毎年6月下旬頃に更新申請の案内を送付しますので、更新手続きをしてください。
2. 支給額:月額 12,000円
3. 支給月:2月、5月、8月、11月
4. 窓口:稲美町役場 地域福祉課 障がい福祉係

2.特別障害者手当
重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の障がい者に支給されます。
- 受給資格・要件:心身に重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とする者(20歳以上)
(施設入所者および医療機関等に継続して3カ月を超えて入院している者を除く)
※ 所得制限があります。
※ 認定基準がありますので、審査の結果、手当の支給対象に該当しない場合もあります。
2.支給額:月額 27,350円〔令和2(2020)年4月1日現在〕
3.支給月:2月、5月、8月、11月
4.窓口:稲美町役場 地域福祉課 障がい福祉係

3.障害児福祉手当
重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の障がい者に支給されます。
- 受給資格・要件:心身に重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とする者(20歳未満)
(施設入所者を除く)
※ 所得制限があります。
※ 認定基準がありますので、審査の結果、手当の支給対象に該当しない場合もあります。
2. 支給額:月額 14,880円〔令和2(2020)年4月1日現在〕
3. 支給月:2月、5月、8月、11月
4. 窓口:稲美町役場 地域福祉課 障がい福祉係

4.兵庫県心身障害者扶養共済制度
心身障がい者(児)を扶養する人が毎月掛金を負担し、扶養者が死亡したり、重度の障がい者になった場合、残された障がい者(児)に終身年金を支給する制度です。
1.加入要件
◎ 障がいのある人を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって次の要件をみたしている人
- 町内に住所があること
- 年齢が65歳未満であること(年齢は毎年の4月1日における年齢です。)
- 特別の疾病または障がいがなく、生命保険特約の対象となる健康状態であること
- 障がいのある人1人に対して、加入できる保護者は1人であること
◎ 障がいのある人の範囲
次のいずれかに該当する障がいのある人で、将来独立自活することが困難であると認められる人
- 知的障がい
- 身体障がい(1~3級)
- 精神または身体に永続的な障がいのある人
2.掛金月額
年齢により異なりますので、詳しくは稲美町役場地域福祉課障がい福祉係まで問い合わせてください。
加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ継続して20年以上加入したときは掛金が免除されます。
※掛金の減免については、県民税非課税または県民税均等割のみ課税の世帯は減免されます。
3.窓口:稲美町役場 地域福祉課 障がい福祉係
お問い合わせ
電話: (障がい福祉係)079-492-9136 ファックス: 079-492-8030
E-mail:tiiki-h@town.hyogo-inami.lg.jp