社会参加の促進
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- ID:710
社会参加促進のための助成等
- 障害者有料道路通行料金の割引
- 駐車禁止除外指定車ステッカーの交付
- 福祉タクシー利用券の交付
- 障害者自動車運転免許取得費助成
- 障害者自動車改造費助成
- NHK放送受信料の減免
- 手話通訳者・要約筆記者派遣事業
- 聴覚障害者世帯ファクシミリ補助金
1.障害者有料道路通行料金の割引
身体障がい者本人が運転する場合、もしくは第1種身体障害者(児)・第1種知的障害児(児)(A判定の手帳所持者)が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合に有料道路通行料を割引します。ただし、2年ごとの更新が必要です。
1.内容:通常料金の5割引
2.申請に必要な書類
- 手帳
- 自動車検査証
- 運転免許証
- ETCカード(障害者本人名義のもの)
*ETCを利用されている方のみ必要です。 - ETC車載器セットアップ証明書
*ETCを利用されている方のみ必要です。
※第2種の身体障害者(児)、知的障害者(児)の介護者による運転は該当しません。
※自動車の所有者は、原則として障がい者本人または障がい者と生計を一にする者に限ります。ただし、本人または生計を一にする者が自動車を所有していない場合は、継続して日常的に介護している者の所有する自動車を1台に限って対象とします。
3.窓口:稲美町役場 地域福祉課 障がい福祉係
2.駐車禁止除外指定車ステッカーの交付
身体障がい者が自ら運転、または同一生計者の運転する自動車に乗車して駐車する場合に駐車禁止指定区域内においても駐車を許可されるステッカーを交付します。
1.対象者
(1)次の身体障害者手帳を所持している人
- 視覚、下肢、心臓、腎臓、呼吸器機能障害、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害の1~4級
- 聴覚、平衡、体幹、ぼうこうまたは直腸の機能障害の1~3級
- 上肢機能障害の1~2級。ただし、2級の場合は「両上肢の機能の著しい障害」または「両上肢のすべての指を欠く障害」に限る。
(2)療育手帳A判定を受けている人
(3)精神障害者保健福祉手帳1級の判定を受けている人
2.申請に必要な書類
- 申請書
- 手帳(写し)
- 印かん
3.申込先:加古川警察署(電話079-427-0110)
3.福祉タクシー利用券の交付
重度障がい者(児)に対し、タクシー運賃の一部を助成します。
1.対象者
- 身体障害者手帳1・2級を受けている人
- 療育手帳A判定を受けている人
- 精神障害者保健福祉手帳1級を受けている方
2.内容:1枚500円の助成券を年間72枚交付
※1回の利用額に対し1,000円未満は1枚、1,000円以上1,500円未満は2枚、1,500円以上は3枚まで使用可。
※ストレッチャー利用の場合は、一枚につき2,000円を更に助成。
※稲美町と契約しているタクシー会社以外は利用できません。
3.窓口:稲美町役場 地域福祉課 障がい福祉係
4.障害者自動車運転免許取得費助成
障がい者が自動車運転免許を取得するのに要する費用の一部を助成します。
1.対象者
(1)障害者手帳所持者で稲美町内に1年以上居住している人
(2)道路交通法第98条第1項に規定する指定自動車教習所において技能を取得し、運転免許を新規に取得した人
(3)運転免許取得に要した経費を自らの負担で支払いをした人
(4)自動車を使用することにより就業の安定、生活の向上及び行動範囲の拡大に効果があると認められる障がい者で、交通機関の利用が非常に困難であると認められる人
2.助成額:運転免許取得に要した経費の3分の2以内 上限100,000円
※原則として、免許取得後1カ月以内に申請してください。
3.窓口:稲美町役場 地域福祉課 障がい福祉係
5.障害者自動車改造費助成
障がい者が就労などに伴い、所有する自動車の改造を要する場合、その自動車の改造に要する経費の一部を助成します。
1.対象者
(1)身体障害者手帳の交付を受けた上肢、下肢または体幹機能障がい者
(2)自らが所有し、運転する車の操行装置及び駆動装置の一部を改造することにより社会参加が見込まれる人。※所得制限があります。
2.助成額:操行装置及び駆動装置の改造に係る経費 上限100,000円
3.窓口:稲美町役場 地域福祉課 障がい福祉係
6.NHK放送受信料の減免
平成20(2008)年10月1日から、免除基準が変更になり、今までの免除基準に加えて対象者が拡大されています。なお、従来からの対象者の人で、既に届出済の人は新たに届出は不要です。
1.対象者
(1)全額減免:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人がいる、町民税非課税世帯の場合
(2)半額減免:視覚障害者または聴覚障害者、重度の障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級を所持している)が世帯主で契約者本人の場合
2.窓口:稲美町役場 地域福祉課 障がい福祉係
3.問合先:NHK姫路支局(〒670-0937 兵庫県姫路市元塩町101 電話:079-225-1901)
7.手話通訳者・要約筆記者派遣事業
聴覚などに障がいをお持ちの人に手話通訳者・要約筆記者を派遣します。
1.対象者:身体障害者手帳の交付を受けた聴覚などに障害のある人
2.派遣することができる業務
- 各種申請・届出または相談などのため、官公庁などの公的機関に行くとき。
- 学校及び医療機関での用務など、社会生活上必要不可欠な用務に行くとき。
- 社会生活におけるコミュニケーションを図ることが必要と認められるとき。
3.窓口:稲美町役場 地域福祉課 障がい福祉係
8.聴覚障害者世帯ファクシミリ補助金
聴覚に障害をお持ちの人がいる世帯にコミュニケーションの円滑化を図るため、ファクシミリ等の使用料を補助します。
1.対象者:身体障害者手帳1級及び2級の交付を受けた聴覚障害者の属する世帯
2.補助額:ファクシミリ及びフラッシュベルの付加使用料またはリース料
※ただし同一世帯内に20歳以上の健常者がある場合は、その付加使用料の2分の1の額とする。
3.窓口:稲美町役場 地域福祉課 障がい福祉係
お問い合わせ
電話: (障がい福祉係)079-492-9136 ファックス: 079-492-8030
E-mail: tiiki-h@town.hyougo-inami.lg.jp