【令和6(2024)年7月1日から】重度障害者福祉医療費助成制度の対象者を拡大します
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重度障害者福祉医療費助成制度とは
健康保険の加入者で、一定の等級の障害者手帳を所持している人に対して、所得要件等を満たした場合に、医療費の一部を助成する制度です。
対象者
令和6(2024)年6月30日まで
下記の1~4のすべてに該当する人
- 稲美町に住所を有している人
- 健康保険に加入している人(後期高齢者医療制度の加入者は除きます)
- 下記のアからウのいずれかの手帳を所持されている人
ア 身体障害者手帳1、2級
イ 療育手帳A判定
ウ 精神障害者保健福祉手帳1級 - 下記の所得制限以内の人
令和6(2024)年7月1日から
下記の1~4のすべてに該当する人
- 稲美町に住所を有している人
- 健康保険に加入している人(後期高齢者医療制度の加入者は除きます)
- 下記のアからウのいずれかの手帳を所持されている人
ア 身体障害者手帳1、2級および心臓機能障害に係る等級が3級
イ 療育手帳A判定、B1判定
ウ 精神障害者保健福祉手帳1級、2級 - 下記の所得制限以内の人
所得制限
本人、配偶者、扶養義務者それぞれの市町村民税所得割税額の合計が、23万5千円(※1、※2、※3)未満の人
※1:市町村民税所得割税額は、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除を控除する前の額
※2:19歳未満の扶養親族1人につき、16歳未満は19,800円、16歳以上は7,200円を控除した後の額
※3:平成30(2018)年度からの政令指定都市における市民税所得割額の標準税率の改正(6%→8%)については、改正前の税率(6%)で算定された市民税所得割額を用いて判定
申請方法
該当される場合、次のものを用意して手続きしてください。
- 健康保険証
- 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 所得課税証明書(転入の場合)
※所得課税証明書については、申請書裏面の「地方税関係情報の取得等に関する同意書」を記入することで省略が可能です。
※対象者以外の人が申請する場合は、上記に加えて手続きに来られる人の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
ダウンロードファイル
- 福祉医療費受給者証交付申請書 (PDF形式、310.24KB)
交付申請書です。必要事項を記入のうえ、地域福祉課に提出してください。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
助成内容
保険診療医療費の自己負担分(食事療養に係るものを除く。)から下記の一部負担金を控除した額を福祉医療費として助成します。
健康診断料・予防注射代・差額ベッド代・入院時の食費・居住費(標準負担額)・薬ビン代・診断書等の文書料・おむつ代等の保険外診療分は助成対象になりません。
学校管理下において生じたケガ等については、災害共済給付の対象となる場合は、この受給者証は使えません。
一部負担金
区分(注1) | 外来の一部負担金(注2) | 入院の一部負担金(注3) |
---|---|---|
一般 | 1医療機関1薬局あたり 1日600円を限度に月2回(1,200円)まで | 1割負担(医療機関ごとに月2,400円まで) |
低所得 | 1医療機関1薬局あたり 1日400円を限度に月2回(800円)まで | 1割負担(医療機関ごとに月1,600円まで) |
(注1)区分
- 本人、配偶者、扶養義務者の市町村民税所得割税額23万5千円未満の人(低所得を除く)は、一般の区分になります。
- 市町村民税非課税世帯で本人、配偶者、扶養義務者の年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得80万円以下の人は、低所得の区分になります。
- 令和3(2021)年度からの給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられる税制改正に伴い、給与所得については10万円を控除した額(所得金額調整控除が行われている場合は、控除が行われる前の金額から10万円を控除した額)で判定します。
(注2)外来の一部負担金
- 同じ病院や薬局であれば、3回目以降は負担はいりません。
- 病院や薬局が替わったときは、その都度、月2回まで負担が必要です。
- 1日分の保険診療医療費の自己負担額が1日の限度額未満のときは、その額を支払ってください。
(注3)入院の一部負担金
- 連続しての入院の場合、4カ月目から無料となります。 ただし、入院時の食事代、ベッド代、その他実費等は、自己負担になります。
《稲美町以外の市町村国民健康保険及び兵庫県以外に本部を有する国民健康保険組合に加入している人》
稲美町以外の市町村国民健康保険及び兵庫県以外に本部を有する国民健康保険組合に加入している人については、「医療費受給者証」と加入健康保険から発行される「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口に提示してください。
《70歳から74歳の受給者の人》
70歳から74歳の受給者の人は、必ず「医療費受給者証」と一緒に加入健康保険が発行する「高齢受給者証」を医療機関等の窓口に提示してください。
加入健康保険で「限度額適用認定証」が発行される場合はあわせて窓口に提示してください。
【令和6(2024)年7月1日から】他の公費負担助成制度との併用について
国や県の他の公費助成制度と重度障害者福祉医療費助成制度との均衡をはかるため、令和6(2024)年7月1日から、国や県の他の公費助成制度と重度障害者福祉医療費助成制度との併用助成を実施します。
他公費の助成を受ける場合、重度障害者医療費の受給者証は従来通り医療機関窓口では使用できませんが、領収書等を持参し、申請していただくことで重度障害者医療費との差額を後日、指定された口座に支給します。
詳しくは、「【令和6(2024)年7月診療分から】他の公費医療費助成制度の自己負担額を一部助成します(別ウインドウで開く)」のページをご覧ください。
受給者証の更新
受給者証は毎年7月に更新します。
必要な届出
次の場合は、すみやかに届出をしてください。
- 健康保険証が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 転居・転出するとき
- 受給者証を紛失・破損して再交付を受けるとき
- 死亡されたとき
- 生活保護を受けたとき
- 交通事故で第三者の行為で治療を受けるとき
次の場合は、すみやかに受給者証を返却ください。
- 受給者証の有効期限が切れたとき
- 稲美町から転出したとき
- 死亡されたとき
- 生活保護を受けたとき
- 健康保険の資格を喪失したとき
医療費の還付請求
県外の医療機関で受診したときや、健康保険証のみで受診したときは、福祉医療費助成請求書を提出してください。後日、指定された口座に福祉医療費を振込みます。
請求に必要なもの
- 印かん(認め印可)
- 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの
- 医療機関の領収書
受給者氏名・保険点数の記載のあるもの - その他の書類
医療保険者から支給される「高額療養費」・「療養費(健康保険証の未提示・コルセット等の10割負担分)」については、先に医療保険者に請求する必要があり、 医療保険者発行の「支給決定通知書」(写し)またはこれに代わる証明書が別に必要となります。
ダウンロードファイル
- 福祉医療費助成請求書
助成請求書です。必要事項を記入のうえ、医療機関の領収書等を添えて地域福祉課に提出してください。
- 療養費等支給状況証明願
療養費等の支給状況証明願です。高額療養費・療養費が支給される場合、医療保険者に証明願を提出して、支給状況の証明を受けてください。
お問い合わせ
電話:079-492-9136
ファックス:079-492-8030
E-mail: tiiki-h@town.hyogo-inami.lg.jp