後期高齢者医療制度の加入者で、一定の等級の障害者手帳を所持している人に対して、所得要件等を満たした場合に、医療費の一部を助成する制度です。
下記の1~4のすべてに該当する人
ア 身体障害者手帳 1、2級
イ 療育手帳 A判定
ウ 精神障害者保健福祉手帳 1級
本人、配偶者、扶養義務者それぞれの市町村民税所得割税額の合計が、23万5千円(※1、※2、※3)未満の人
※1:市町村民税所得割税額は、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除を控除する前の額
※2:19歳未満の扶養親族1人につき16歳未満は19,800円、16歳以上は7,200円を控除した後の額
※3:平成30(2018)年度からの政令指定都市における市民税所得割額の標準税率の改正(6%→8%)については、 改正前の税率(6%)で算定された市民税所得割額を用いて判定
該当される場合、次のものを用意して手続きしてください。
※対象者以外の人が申請する場合は、上記に加えて手続きに来られる人の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
ダウンロードファイル
交付申請書です。必要事項を記入のうえ、地域福祉課に提出してください。
保険診療医療費の自己負担分(食事療養に係るものを除く。)から下記の一部負担金を控除した額を福祉医療費として助成します。
健康診断料・予防注射代・差額ベッド代・入院時の食費・居住費(標準負担額)・薬ビン代・診断書等の文書料・おむつ代等の保険外診療分は助成対象になりません。また、自立支援医療等により医療費の助成を受けることができるときは、助成対象になりません。
区分(注1) | 外来の一部負担金(注2) | 入院の一部負担金(注3) |
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一般 | 1医療機関1薬局あたり 1日600円を限度に月2回(1,200円)まで | 1割負担(医療機関ごとに月2,400円まで) |
低所得 | 1医療機関1薬局あたり 1日400円を限度に月2回(800円)まで | 1割負担(医療機関ごとに月1,600円まで) |
(注1)区分
(注2)外来の一部負担金
(注3)入院の一部負担金
受給者証は毎年7月に更新します。
【兵庫県内で健康保険証のみで医療機関等に受診されたときや補装具等を作ったとき】
福祉医療費助成請求書を記入・捺印し必要書類とともに地域福祉課へ提出してください。後日、指定された口座に福祉医療費を振込みます。
※記入の仕方がわからない場合は、印かん(認め印可)と通帳も持参してください。
ダウンロードファイル
助成請求書です。必要事項を記入のうえ、医療機関の領収書等を添えて地域福祉課に提出してください。
療養費等の支給状況証明願です。高額療養費・療養費が支給される場合、医療保険者に証明願を提出して、支給状況の証明を受けてください。
【兵庫県外で受診されたとき】
高齢重度障害者医療費受給者証の交付申請時に登録されている指定の口座へ振込みます。(請求手続きは不要です。)
※振込みについては、医療機関等の請求や確認のため遅れることがあります。
診療月 | 振込月 |
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12月・1月・2月 | 6月末 |
3月・4月・5月 | 9月末 |
6月・7月・8月 | 12月末 |
9月・10月・11月 | 翌年3月末 |