町では、障がいを理由とする差別の解消を推進するため、事業者などが求められる社会的障壁の除去における必要かつ合理的な配慮について、その提供に要する費用の全部または一部を助成します。
助成を受けるためには、事前に申請が必要ですので、下記の問合先までご相談ください。
・町内において、飲食、物販、医療など不特定多数の人が利用し、障がい者の利用が見込まれる事業を行う事業者
・自治会
・その他町長が特に必要と認める団体
助成の対象となる経費・助成率・助成限度額については、事業者などが町内において行う合理的配慮の提供に要する経費のうち、下表のとおりです。
経費区分 | 助成対象例 | 助成率 | 助成限度額 |
---|---|---|---|
コミュニケーションツール作成費 | 点字メニューまたは音声コードを用いたパンフレット等の作成等に係る経費 | 10分の10 | 50,000円 |
物品購入費 | 筆談ボード、折り畳み式スロープ、車椅子昇降機、視覚障害者用誘導シート、ルーペ、杖ホルダーまたは滑り止めマット等の物品(コミュニケーションツール作成費に係るものを除く。)の購入に係る経費 | 10分の10 | 100,000円 |
工事施工費 | 簡易スロープまたは手すりの設置等の工事の施工に係る経費 | 10分の5 | 100,000円 |
※経費に助成率を乗じた金額(1,000円未満切り捨て)を助成します(助成限度額が上限です)。
※他の補助事業の対象となっている事業に係る経費は、助成対象から除きます。
事業者などは実施したい内容を町に事前に相談し、必要書類を添えて申請してください。
申請に必要なもの
【コミュニケーションツール作成費の場合】
ア.稲美町合理的配慮の提供の促進に係る助成金交付申請書(様式第1号)
イ.仕様書
ウ.対象経費の見積書
エ.その他町長が必要と認める書類
【物品購入費の場合】
ア.稲美町合理的配慮の提供の促進に係る助成金交付申請書(様式第1号)
イ.対象経費の内容がわかるカタログ等の写し
ウ.対象経費の見積書
エ.その他町長が必要と認める書類
【工事施工費の場合】
ア.稲美町合理的配慮の提供の促進に係る助成金交付申請書(様式第1号)
イ.工事計画書(様式第2号)
ウ.対象経費の見積書及び工事図面
エ.その他町長が必要と認める書類
町が申請内容や添付書類を確認のうえ、交付を決定し、通知します。
町の交付決定後、事業者などは必要なコミュニケーションツールの作成や物品の購入、工事を施工してください。
※申請内容に変更があった場合は、助成金変更申請書(様式第4号)などの提出が必要です。
事業者などは作成や購入、工事が完了したら、必要書類を添えて町に報告してください。
報告に必要なもの
【コミュニケーションツール作成費の場合】
ア.完了報告書(様式第6号)
イ.領収書の写し
ウ.納品書
エ.その他町長が必要と認める書類
【物品購入費の場合】
ア.完了報告書(様式第6号)
イ.領収書の写し
ウ.納品書
エ.その他町長が必要と認める書類
【工事施工費の場合】
ア.完了報告書(様式第6号)
イ.領収書の写し
ウ.工事契約書の写し
エ.工事内訳書の写し
オ.その他町長が必要と認める書類
町が報告された内容を確認し、交付額を確定し通知します。
町の交付額確定後、事業者などは町に助成金を請求し交付を受けてください。
【コミュニケーションツール作成費・物品購入費・工事施工費すべて共通様式】
稲美町合理的配慮の提供の促進に係る助成金請求書(様式第8号)
下記の書類をダウンロードのうえ、ご利用ください。
様式・要綱
手順(1)相談・申請における提出書類です。
手順(1)相談・申請における提出書類です。
申請内容に変更があった場合の提出書類です。
手順(4)完了報告における提出書類です。
手順(6)助成金の請求・交付における提出書類です。
合理的配慮助成金交付要綱です。