東京23区在住・在勤の人が稲美町に移住された場合に補助金を交付します
- [公開日:]
- ID:4490
稲美町移住・就業等支援補助金
制度の概要
東京圏から稲美町への移住に伴う就職または起業等をされた人などに対して、移住支援金を支給する制度です。
補助金の額等
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、1人につき100万円を加算
(ただし、令和6年3月31日以前に転入をした場合には、18歳未満の世帯員1人につき、30万円加算)
対象条件
以下(1)~(7)のすべての要件を満たす場合が移住支援金の対象となります。対象となる条件について詳しくは、兵庫県ホームページ「兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業について」(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
(1)直近10年間のうち通算5年以上、かつ、直近1年以上東京23区に在住していたまたは通勤していた
(2)移住後、5年以上継続して居住する意思がある
(3)以下のいずれかに該当する就職または起業をした
区分 | 対象要件 |
---|---|
支援対象求人に就職 | 「ひょうごで働こう!マッチングサイト」に掲載され、「移住支援金対象」と表示のある求人への就業 |
プロフェッショナル人材事業等を活用して就職 | 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業(外部サイトへリンク) または先導的人材マッチング事業(外部サイトへリンク)を活用した就業 |
テレワーカー | 自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きテレワークで実施する場合 |
起業 | 兵庫県が実施する起業家支援事業のうち東京23区枠(外部サイトへリンク) または 社会的事業枠(外部サイトへリンク)の交付決定を受けた起業 令和6(2024)年度受付期間:令和6(2024)年4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)まで |
(4) 町税等の滞納がない
(5) この補助金を受けたことがない
(6) 国、県及び町からこの補助金と同趣旨の補助金等の交付を受けたことがないまたは受けようとしない
(7) 暴力団員等でない
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます