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あしあと

    東京23区在住・在勤の人が稲美町に移住された場合に補助金を交付します

    • [公開日:]
    • ID:4490

    稲美町移住・就業等支援補助金

    制度の概要

    東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から稲美町への移住に伴う就職または起業等をされた人などに対して、移住支援補助金を支給する制度です。

    補助金の額等

  • 単身者の場合 60万円
  • 2人以上の世帯の場合1世帯につき100万円
  • ※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、1人につき100万円を加算

    対象条件

    以下の(1)・(2)のすべての要件を満たす場合が移住支援補助金の対象となります。

    また、世帯の場合は(3)の要件に該当する必要があります。

    対象となる条件について詳しくは、兵庫県ホームページ「兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業について」(別ウインドウで開く)のページもご覧ください。


    (1)移住等に関する要件

    ア 移住元に関する要件

     (ア)直近10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住し通勤していたこと。

     (イ)直近1年以上東京23区に在住していたまたは通勤していたこと。

    イ 移住先に関する要件

     (ア)申請時において、稲美町に転入後1年以内であること。

     (イ)移住後、5年以上継続して居住する意思を有していること。

    ウ その他の要件

     (ア)町税等の滞納がないこと。

     (イ)暴力団員等ではないこと。

     (ウ)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

     (エ)過去10年以内に申請者を含む世帯員としてこの補助金を受給していないこと。

     (オ)国、県及び町からこの補助金と同趣旨の補助金等の交付を受けたことがないこと。

     (カ)その他町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。


    (2)就職等に関する要件(1から5のいずれかに該当すること)

    就職に係る要件
    区分対象要件
    1.一般の場合(ア)勤務地が兵庫県内に所在すること。
    (イ)「ひょうごで働こう!マッチングサイト」に掲載され、「移住支援金対象」と表示のある求人への就業であること。
    (ウ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
    (エ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
    (オ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
    (カ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
    2.専門人材の場
    (ア)勤務地が兵庫県内に所在すること。
    (イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
    (ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
    (エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
    (オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
    3.テレワークに関する要件(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
    (イ)所属先企業等に恒常的に通勤せず、移住先でテレワークにより勤務し、かつ週20時間以上のテレワーク勤務を行うこと。
    (ウ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
    4.起業に関する要件1年以内に兵庫県が県実施要領に従い実施する企業支援事業に係る企業支援金の交付決定を受けていること
    5.本事業における関係人口 に関する要件(ア)申請者が、転入日から過去5年以内に稲美町にふるさと納税をした経験があること。
    (イ)申請者、申請者の配偶者または申請者の1親等以内の親族のいずれかが、過去連続して1年以上、稲美町に居住、稲美町に所在する学校に就学または稲美町内の企業等への就労していた経験があること。
    (ウ)転入後に稲美町内で農林水産業に就業すること。

    (3)世帯向けの金額を申請する場合の世帯に関する要件

     (ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

     (イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

     (ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

     (エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。


    申請について

    申請要件によって必要書類が異なりますので、申請を検討されている人は、事前に企画課までご相談ください。

    また、令和7年度分の申請受付は、令和8(2026)年2月27日(金曜日)までに申請してください。

    要綱・様式

    稲美町移住・就業等支援補助金交付要綱及び様式

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    お問い合わせ

    稲美町経営政策部企画課

    電話: (政策・デジタル推進係)079-492-9130 (秘書・広報係)079-492-9130 ファックス: 079-492-5162

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