東京23区在住・在勤の人が稲美町に移住された場合に補助金を交付します
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稲美町移住・就業等支援補助金
制度の概要
東京圏から稲美町への移住に伴う就職または起業等をされた人などに対して、移住支援金を支給する制度です。
補助金の額等
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、1人につき30万円を加算
対象条件
以下(1)~(7)のすべての要件を満たす場合が移住支援金の対象となります。対象となる条件について詳しくは、兵庫県ホームページ「兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業について」(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
(1)直近10年間のうち通算5年以上、かつ、直近1年以上東京23区に在住していた人または通勤していた
(2)移住後、5年以上継続して居住する意思がある
(3)以下のいずれかに該当する就職または起業をした
- 支援対象求人に就職した
- プロフェッショナル人材事業等を活用して就職した
- テレワーカー
- 起業した
(4) 町税等の滞納がない
(5) この補助金を受けたことがない
(6) 国、県及び町からこの補助金と同趣旨の補助金等の交付を受けたことがないまたは受けようとしない
(7) 暴力団員等でない
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