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あしあと

    はり・きゅう等指定施術所利用券の交付について

    • [公開日:]
    • ID:5988

    はり・きゅう等指定施術所利用券

    令和6(2024)年4月1日から利用可能な「はり・きゅう等指定施術所利用券」を申請により交付しています。

    対象となる人

    稲美町に住所のある65歳以上の人

    (利用券の有効期間は令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日まで)

    利用券の種類と交付枚数

    1枚1,000円の利用券を年間12枚。利用は町と契約している施術所に限ります。

    申請方法

    窓口で申請される場合

    窓口で申請される場合は、次のものをお持ちのうえ健康福祉課窓口へお越しください。

    • 本人確認書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)
    • 印かん(本人が署名できる場合は不要)
    • 代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合)

      ※代理人が申請する場合は、利用券は対象者のご自宅に郵送します。

    郵送で申請される場合

    郵送での申請をご希望の場合は、健康福祉課へご連絡ください。

    申請書

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    インターネットで申請される場合

    ご自身のスマーフォンやパソコンから申請される場合は、稲美町オンライン申請システム(別ウインドウで開く)をご利用ください。

    利用方法

    利用券は、施術を受ける前に施術所に提出してください。

    利用券は、はり・きゅう・マッサージ等の1,000円以上の施術1回につき、1枚(助成額1,000円)使用できます。利用券との差額は、現金でお支払いください。

    ※各種保険診療による治療(保険証を使った施術)の場合は、この利用券の使用はできません。

    利用券が使用できる施術所

    はり・きゅう等指定施術所利用券が使用できる施術所一覧

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    よくあるお問い合わせ

    Q.夫婦で対象となる場合、それぞれで申請できますか?

    A.はい。利用券は個人に対して交付するものですので、ご夫婦で対象となる場合、それぞれで申請いただけます。


    Q.利用券を紛失・破損した場合、再発行してもらえますか?

    A.紛失された場合、再発行はできません。破損された場合は、破損した利用券の種類や枚数が判別できれば、新しいものと交換します。

    お問い合わせ

    稲美町 健康福祉部 健康福祉課
    電話:(高齢福祉係)079-492-9137
    ファックス: 079-492-8030