はり・きゅう等指定施術所利用券の交付について
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はり・きゅう等指定施術所利用券
令和6(2024)年4月1日から利用可能な「はり・きゅう等指定施術所利用券」を申請により交付しています。
対象となる人
稲美町に住所のある65歳以上の人
(利用券の有効期間は令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日まで)
利用券の種類と交付枚数
1枚1,000円の利用券を年間12枚。利用は町と契約している施術所に限ります。
申請方法
窓口で申請される場合
窓口で申請される場合は、次のものをお持ちのうえ健康福祉課窓口へお越しください。
- 本人確認書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印かん(本人が署名できる場合は不要)
- 代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合)
※代理人が申請する場合は、利用券は対象者のご自宅に郵送します。
郵送で申請される場合
郵送での申請をご希望の場合は、健康福祉課へご連絡ください。
申請書
- 稲美町はり・きゅう等施術費助成金交付申請書 (PDF形式、106.02KB)
はり・きゅう等指定施術所利用券の申請書です。
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インターネットで申請される場合
ご自身のスマーフォンやパソコンから申請される場合は、稲美町オンライン申請システム(別ウインドウで開く)をご利用ください。
利用方法
利用券は、施術を受ける前に施術所に提出してください。
利用券は、はり・きゅう・マッサージ等の1,000円以上の施術1回につき、1枚(助成額1,000円)使用できます。利用券との差額は、現金でお支払いください。
※各種保険診療による治療(保険証を使った施術)の場合は、この利用券の使用はできません。
利用券が使用できる施術所
はり・きゅう等指定施術所利用券が使用できる施術所一覧
- 稲美町はり・きゅう及びマッサージ指定施術所利用券の使用方法について (PDF形式、137.02KB)
はり・きゅう等指定施術所利用券が使用できる施術所一覧をご覧ください。
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よくあるお問い合わせ
Q.夫婦で対象となる場合、それぞれで申請できますか?
A.はい。利用券は個人に対して交付するものですので、ご夫婦で対象となる場合、それぞれで申請いただけます。
Q.利用券を紛失・破損した場合、再発行してもらえますか?
A.紛失された場合、再発行はできません。破損された場合は、破損した利用券の種類や枚数が判別できれば、新しいものと交換します。
お問い合わせ
電話:(高齢福祉係)079-492-9137
ファックス: 079-492-8030