令和5(2023)年4月1日から利用可能な「はり・きゅう及びマッサージ指定施術所利用券」を申請により交付しています。
稲美町に住所のある65歳以上の人
(利用券の有効期間は令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)年3月31日まで)
1枚1,000円の利用券を年間12枚。利用は町と契約している施術所に限ります。
窓口で申請される場合は、次のものをお持ちのうえ健康福祉課窓口へお越しください。
※代理人が申請する場合は、利用券は対象者のご自宅に郵送します。
郵送での申請をご希望の場合は、健康福祉課へご連絡ください。
申請書
はり・きゅう及びマッサージ指定施術所利用券の申請書です。
ご自身のスマーフォンやパソコンから申請される場合は、稲美町オンライン申請システム(別ウインドウで開く)をご利用ください。
利用券は、施術を受ける前に施術所に提出してください。
利用券は、はり・きゅう・マッサージ等の1,000円以上の施術1回につき、1枚(助成額1,000円)利用できます。利用券との差額は、現金でお支払いください。
※各種保険診療による治療(保険証を使った施術)の場合は、この利用券の使用はできません。
はり・きゅう及びマッサージ指定施術所利用券が利用できる施術所一覧
はり・きゅう及びマッサージ券が利用できる施術所一覧をご覧ください。
Q.夫婦で対象となる場合、それぞれで申請できますか?
A.はい。利用券は個人に対して交付するものですので、ご夫婦で対象となる場合、それぞれで申請いただけます。
Q.利用券を紛失・破損した場合、再発行してもらえますか?
A.紛失された場合、再発行はできません。破損された場合は、破損した利用券の種類や枚数が判別できれば、新しいものと交換します。