高齢者優待利用券(タクシー・バス券)の交付について
- [公開日:]
- ID:5989

高齢者優待利用券(タクシー・バス券)
高齢者の生活行動範囲の拡大と社会参加を支援するため、タクシー・バス券を申請により交付しています。

対象となる人

稲美町に住所のある65歳以上75歳未満の人で、下記のすべてにあてはまる人
- 住民税非課税世帯の人(4月から6月は、前年度分の住民税非課税世帯の人)
- 居宅において外出時にタクシー・バスの利用を必要とする人
- 重度障がい者(児)福祉タクシー利用券の交付を受けていない人

稲美町に住所のある75歳以上の人で、下記のすべてにあてはまる人
- 居宅において外出時にタクシー・バスの利用を必要とする人
- 重度障がい者(児)福祉タクシー利用券の交付を受けていない人

有効期間
令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日まで

申請方法

窓口で申請される場合
窓口で申請される場合は、次のものをお持ちのうえ健康福祉課窓口へお越しください。
- 本人確認書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印かん(本人が署名できる場合は不要)
- 代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合)
※代理人が申請する場合は、利用券は対象者のご自宅に郵送します。

郵送で申請される場合
郵送での申請をご希望の場合は、健康福祉課へご連絡ください。
申請書
高齢者優待利用券交付申請書兼受領書 (PDF形式、126.49KB)
タクシー・バス券の申請書です。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

インターネットで申請される場合
ご自身のスマートフォンやパソコンから申請される場合は、稲美町オンライン申請システム(別ウインドウで開く)をご利用ください。

利用券の種類と交付枚(冊)数
※申請する月によってお渡しできる枚(冊)数が異なります。
- バス券・・・1カ月につき1冊(1,320円分相当)の回数乗車券。利用は稲美町発着の神姫バスに限ります。
- タクシー券・・・1カ月につき500円×6枚(3,000円)。利用は町と契約しているタクシー会社に限ります。

利用方法

バス券を使用する場合
運賃相当分の利用券を使用し、利用券との差額がある場合は現金でお支払いください。

タクシー券を使用する場合
利用券は、1回の乗車料金(運賃)が1,000円未満は1枚、1,000円以上1,500円未満は2枚、1,500円以上は3枚まで使用できます。乗車料金(運賃)と利用券の差額がある場合は現金でお支払いください。

よくあるお問い合わせ
Q.複数人でタクシーに乗車した場合、人数分のタクシー券を使用できますか?
A.タクシーは個人との契約で運行する公共交通機関ですので、タクシー券をお持ちの人が複数人で乗車された場合であっても、1人分しかご使用いただけません。
Q.夫婦で対象となる場合、それぞれで申請できますか?
A.はい。利用券は個人に対して交付するものですので、ご夫婦で対象となる場合、それぞれで申請いただけます。
Q.利用券を紛失・破損した場合、再発行してもらえますか?
A.紛失された場合、再発行はできません。破損された場合は、破損した利用券の種類や枚数が判別できれば、新しいものと交換します。
お問い合わせ
電話:(高齢福祉係)079-492-9137
ファックス: 079-492-8030