障害福祉サービス
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「障害福祉サービス」は、障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個々に支給決定を行います。介護の支援を受ける場合は「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられます。
対象者
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証等を持っている人。
・障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の人。(申請時に対象疾患にかかっている証明書等が必要です。)
※65歳以上の人や40歳以上で介護保険の対象となる特定疾病の人は、介護保険サービスが優先となります。
※障害者支援施設等に入所する人は、入所前に居住していた市町村が申請窓口になります。
障害支援区分認定
希望するサービスの種類によって、障害支援区分の認定を受ける必要があります。障害認定調査や医師意見書の内容により、コンピューターによる一次審査、審査会による二次審査を行い障害支援区分を決定します。
障害支援区分は、非該当・区分1から区分6であり、最重度が区分6です。認定された障害支援区分により、希望するサービスの利用の可否を判断します。
障害支援区分の有効期限は最長3年間です。身体の状態等に著しい変化があれば、障害支援区分の変更申請をすることができます。
サービスを利用するまでの手続きの流れ
1.申請
具体的な利用希望サービスが決まったら、稲美町地域福祉課の窓口で利用申請をします。
※事前に相談支援事業者を選択し、利用計画の作成を依頼する必要があります。
2.相談支援事業者と契約
利用者が、計画相談支援の利用に関する契約を相談支援事業者と行います。
3.調査
障害支援区分の認定が必要な場合は、障害認定調査員が利用者の心身等の状況について、訪問調査を行います。80項目の聞き取りを行いますので、1時間程度かかります。区分の認定が不要な場合は、窓口等で簡易な聞き取り調査をさせていただきます。
4.サービス等利用計画案の作成・提出
2で契約した相談支援事業者が自宅等を訪問し、生活の悩みや希望するサービス等の内容を聞き取ります。聞き取った内容と認定された障害支援区分を踏まえて、相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成し、稲美町地域福祉課へ提出します。
5.支給決定・受給者証の交付
障害支援区分やサービス等利用計画案、サービスの利用意向を踏まえて、支給する障害福祉サービスの内容を決定します。支給が決定した人には、「支給決定通知書」及び「受給者証」を発行します。支給決定期間は原則1年間です。
6.事業者と契約
相談支援事業者が、支給決定の内容から事業者調整等を行い、利用計画を稲美町地域福祉課に提出します。利用者は、受給者証を利用予定の事業者に提示して利用を申し込み、契約をします。
利用できるサービス事業所については、4Citiesmap及び独立行政法人福祉医療機構WAM NETの障害福祉サービス等情報検索を参照してください。
7.サービス利用
「契約」に基づいてサービスを利用します。利用後は、利用者負担額等を事業者に支払います。
8.モニタリングの実施
相談支援事業者が、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに利用者の自宅や通所先事業所等を訪問し、サービスの利用状況を確認します。サービス内容を変更する必要がある場合は、事前に稲美町地域福祉課へご相談ください。
9.更新手続き
受給者証に記載された支給期間が終了した後も、引き続きサービスを利用することを希望される場合は、支給期間終了前に稲美町地域福祉課で更新手続きをしてください。
申請書様式
参考までに障害福祉サービスの申請等に必要な様式を掲載します。窓口でご申請いただく場合は、窓口にて申請書一式をご用意しますので、あらかじめ準備していただく必要はありません。
障害福祉サービス利用申請書様式
- 支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(PDF形式:140KB)
障害福祉サービスの支給申請兼利用者負担額の減額・免除の申請書様式です。
- 世帯状況・収入申告書(PDF形式:85KB)
障害福祉サービスの支給申請に係る世帯状況・収入申告書様式です。
- 計画相談支援依頼(変更)届出書(PDF形式:49KB)
計画相談支援の依頼・変更の届出書様式です。
- 計画相談支援給付費支給申請書(PDF形式:44KB)
計画相談支援給付費の支給申請書様式です。
サービスの種類
介護給付
サービス名 | サービスの内容 |
---|---|
居宅介護 | 自宅で、入浴、排せつ、食事等の手助けや、部屋の掃除、洗濯等を行います。また、通院等の支援を行う場合もあります。 |
重度訪問介護 | 重い障がいがあり、常に介護が必要な人に、自宅で、入浴、排せつ、食事等の手助けや、外出する時の移動の支援をします。 |
同行援護 | 視覚障がいで、ひとりでの移動が難しい人のために、外出する時に同行して移動の支援をします(代筆・代読を含む)。 |
行動援護 | 知的障がいや精神障がいで、ひとりでの行動が難しい人に、危険を避けるために必要な行動の手助けや、外出する時の移動の支援をします。 |
重度障害者 等包括支援 | 介護の必要性が非常に高いと認められた人につき、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
サービス名 | サービスの内容 |
---|---|
短期入所 | 自宅で介護をしている家族等が病気になった時や、心身の休息が必要になった時等に、短期間施設に宿泊し、入浴、排せつ、食事等の支援をします。 |
生活介護 | 常に介護が必要な人に、昼間において施設で入浴、排せつ、食事等の支援をします。また、ものをつくり出す創作的・生産的活動の機会を提供します。 |
療養介護 | 病院等の施設で、医療と常時介護を必要とする人に、機能訓練や療養上の管理、看護、日常生活上の支援等をします。医療機関に入院して行うこともあります。 |
サービス名 | サービスの内容 |
---|---|
施設入所支援 | 自宅での生活が難しく、施設に入所する人に、夜間において、入浴、排せつ、食事等の支援をします。 |
訓練等給付
サービス名 | サービスの内容 |
---|---|
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活や社会活動ができるように、一定期間、身体機能や生活能力を向上させるための訓練をします。 |
就労移行支援 | 一般企業等で働くことを希望する人に、一定期間、必要となる知識や能力を向上させるための訓練をします。 |
就労継続支援 (A型・B型) | 一般企業等で働くことが難しい人に、支援を受けながら働く場所を提供し、必要となる知識や能力を向上させるための訓練をします。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。 |
就労定着支援 | 一般就労へ移行した障がいのある人が、就労にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるように、企業や自宅への訪問、来所により必要な支援をします。 |
サービス名 | サービスの内容 |
---|---|
共同生活援助 (グループホーム) | 夜間において、共同生活を営む住居で、相談や日常生活上の援助に加え、入浴、排せつ、食事等の支援をします。 |
宿泊型自立訓練 | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、居住の場を提供し、生活能力等の向上のための訓練を行います。 |
自立生活援助 | 障害者支援施設等を利用して、ひとり暮らしに移行した人等に、一定期間、自立した日常生活を営むための支援をします。 |
サービスの利用者負担
サービスを利用したときは、費用の1割をサービスを利用した事業者に支払います。残りの9割は公費で負担することになります。
また、障がい者(児)が属する世帯(下記参照)の所得に応じて負担上限額(月額)が決められており、負担が重くなりすぎないようになっています。
区分 | 世帯の収入状況 | 上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 町民税課税世帯(所得割16万円未満) ※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除く | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者は、町民税課税世帯の場合「一般2」になります。
区分 | 世帯の収入状況 | 上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給者世帯 | 0円 |
低所得 | 町民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 町民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
お問い合わせ
電話:(障がい福祉係)079-492-9136 ファックス:079-492-8030
E-mail: tiiki-h@town.hyogo-inami.lg.jp