障害児通所支援
- [公開日:]
- ID:6595
児童福祉法に基づき、障害児通所支援の支給決定を行います。
対象者
稲美町に居住地を有する、身体障がい児、知的障がい児、精神障がい児、対象疾患(難病)による障がい児が対象になります。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持していない場合は、医師の意見書や特定疾患医療受給者証等の客観的に支援の必要性が認められる資料の提出を依頼しています。
なお、医師意見書の参考様式を以下に掲載しますのでご活用ください。
障害児通所支援に係る医師意見書
- 障害児通所支援に係る医師意見書 (PDF形式:85KB)
障害児通所支援に係る医師意見書の参考様式です。
サービスを利用するまでの手続きの流れ
1.申請
具体的な利用希望サービスが決まったら、稲美町地域福祉課の窓口で利用申請をします。
※事前に相談支援事業者を選択し、利用計画の作成を依頼する必要があります。
2.相談支援事業者と契約
利用者が、障害児相談支援の利用に関する契約を相談支援事業者と行います。
3.調査
稲美町の職員が利用者の心身等の状況について、窓口等で聞き取り調査を行います。
4.サービス等利用計画案の作成・提出
2で契約した相談支援事業者が自宅等を訪問し、生活の悩みや希望するサービス等の内容を聞き取ります。聞き取った内容を踏まえて、相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成し、稲美町地域福祉課へ提出します。
5.支給決定・受給者証の交付
サービス等利用計画案、サービスの利用意向を踏まえて、支給する障害児通所支援の内容を決定します。支給が決定した人には、「支給決定通知書」及び「受給者証」を発行します。支給決定期間は原則1年間です。
6.事業者と契約
相談支援事業者が、支給決定の内容から事業者調整等を行い、利用計画を稲美町地域福祉課に提出します。利用者は、受給者証を利用予定の事業者に提示して利用を申し込み、契約をします。
利用できるサービス事業所については、4Citiesmap及び独立行政法人福祉医療機構WAM NETの障害福祉サービス等情報検索を参照してください。
7.サービスの利用
「契約」に基づき、サービスを利用します。利用後は、利用者負担額等を事業所に支払います。
8.モニタリングの実施
相談支援事業者が、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに利用者の自宅や通所先事業所等を訪問し、サービスの利用状況を確認します。サービス内容を変更する必要がある場合は、事前に稲美町地域福祉課へご相談ください。
9.更新手続き
受給者証に記載された支給期間が終了した後も、引き続きサービスを利用することを希望される場合は、支給期間終了前に稲美町地域福祉課で更新手続きをしてください。
申請書様式
参考までに障害児通所支援の申請等に必要な様式を掲載します。窓口でご申請いただく場合は、窓口にて申請書一式をご用意しますので、あらかじめ準備していただく必要はありません。
障害児通所支援利用申請書様式
- 支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請(PDF形式:102KB)
障害児通所支援支給申請兼利用者負担額の減額・免除の申請書様式です。
- 世帯状況・収入申告書(PDF形式:85KB)
障害児通所支援の支給申請に係る世帯状況・収入申告書様式です。
- 障害児相談支援依頼(変更)届出書(PDF形式:49KB)
障害児相談支援の依頼・変更の届出書様式です。
- 障害児相談支援給付費支給申請書(PDF形式、44KB)
障害児相談支援給付費の支給申請書様式です。
サービスの種類
サービス名 | サービスの内容 |
---|---|
児童発達支援 | 未就学児に対し、日常生活に必要な動作や知識を指導したり、集団生活に必要な適応訓練を行ったりします。 |
居宅訪問型 児童発達支援 | 重度の障がいで通所での支援の利用が困難な児童に対し、居宅を訪問して発達支援をします。 |
医療型 児童発達支援 | 上肢、下肢または体幹に障がいのある児童に対し、児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の児童に対し、放課後や長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や、地域社会との交流促進等を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等に通う児童に対し、支援員が保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等をします。 |
サービスの利用者負担
サービスを利用したときは、費用の1割をサービスを利用した事業者に支払います。残りの9割は公費で負担することになります。
また、障がい児が属する世帯(下記参照)の所得に応じて負担上限額(月額)が決められており、負担が重くなりすぎないようになっています。
区分 | 世帯の収入状況 | 上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給者世帯 | 0円 |
低所得 | 町民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 町民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
お問い合わせ
電話: (障がい福祉係)079-492-9136 ファックス: 079-492-8030
E-mail: tiiki-h@town.hyogo-inami.lg.jp