障がいを理由とする差別の解消の推進に関する稲美町職員対応要領について
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障がいを理由とする差別の解消の推進に関する稲美町職員対応要領
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28(2016)年4月1日に施行されました。
当町では、職員が、法で定める「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供義務」について理解を深め、障がいの有無によって分け隔てることなく適切に対応するため、職員対応要領を策定しています。
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する稲美町職員対応要領(平成30(2018)年度版・ルビなし)
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障がいを理由とする差別の解消の推進に関する稲美町職員対応要領(平成30(2018)年度版・ルビあり)
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お問い合わせ
稲美町 健康福祉部 地域福祉課
電話: (障がい福祉係)079-492-9136 ファックス: 079-492-8030
E-mail:tiiki-h@town.hyogo-inami.lg.jp
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