要介護度と介護保険で使えるサービス
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介護保険
要介護度と利用できるサービス
要介護度 | 心身の状態例 | 利用できるサービス | |
---|---|---|---|
認 定 | 要支援1 | 寝たきりなどにならないよう、介護予防が必要。 | 「介護予防サービス」が利用できます。 (施設サービスは利用できません) |
要支援2 | |||
要介護1 | 立ちあがる、歩くなどの日常生活の基本動作が不安定で、認知等の問題があるため、積極的な介護予防ができない。 | 「居宅サービスまたは「施設サービス」が利用できます。 | |
要介護2 | 毎日、日常生活の一部または全般に介助・見守りが必要。 | ||
要介護3 | 毎日、日常生活の全般に全面的な介助と見守りが必要。 | ||
要介護4 | 毎日、全面的な介助あるいは特別な配慮や見守りが必要。 | ||
要介護5 | 自力での食事、意思の伝達もできにくい。 | ||
非該当 (自立) | 介護が必要となるおそれのない人。 | 稲美町が地域支援事業として提供する介護予防事業が利用できます。 |
介護保険で使えるサービス
住み慣れた自宅で、自立した生活ができるよう支援する在宅サービス、また、自宅での生活が難しくなれば、施設への入所サービスも利用できます。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問して、自立した日常生活を営むことができるように、入浴、排泄、食事の介護やその他の生活全般にわたる援助を行います。
訪問入浴介護
浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴の介護を行い、身体の清潔の維持や心身機能の維持を図ります。
訪問看護
看護師等が家庭を訪問して、医師の指示に基づいて必要な看護を行います。
通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション(デイケア)
デイサービスセンター・介護老人保健施設、医療機関において、入浴、食事の提供、機能訓練等を行い、利用者の社会的孤立感の解消および心身の機能の維持や利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図ります。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士等が、家庭を訪問して、リハビリテーションを行い利用者の身体機能の維持回復を図ります。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症のため介護を必要とする人が10 人前後で共同生活を営む住居(グループホーム)において介護を行います。
特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等において提供される介護なども介護保険の対象とします。
小規模多機能型居宅介護
通所を中心に訪問サービスや泊りのサービスを組み合わせ、多機能な介護サービスを行います。
お問い合わせ
稲美町役場 健康福祉部 健康福祉課
電話: (介護保険係)079-492-9139 ファックス: 079-492-6768
E-mail: kenko-h@town.hyogo-inami.lg.jp
電話: (介護保険係)079-492-9139 ファックス: 079-492-6768
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