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あしあと

    平成29(2017)年4月から「介護予防・日常生活支援総合事業」が始まりました

    • [公開日:]
    • ID:3234

     介護保険法が改正され、要支援1・2の人が利用していた「介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)」と「介護予防通所介護(デイサービス)」は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」)の「訪問型サービス」、「通所型サービス」として提供することになりました。

    総合事業のサービス

     要支援1・2の人が利用していた介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)と介護予防通所介護(デイサービス)が総合事業の訪問型サービスと通所型サービスへ移行しました。

     総合事業に移行した後も、従来どおりのサービスを引き続き利用することができます。

    総合事業開始後の介護保険制度について

    総合事業開始後の介護保険制度について

    総合事業のサービスの種類

    総合事業のサービスの種類

    総合事業を利用できる人

    総合事業を利用できる人

     新規でサービスを利用する人、第2号被保険者(40~64歳の特定疾病(※2)該当者)は、要介護・要支援認定を受ける必要があります。

    (※1)25の質問項目で日常生活に必要な機能が低下していないか調べるもの

    (※2)脳血管疾患、末期がんなど 

    現在、要支援1・2の人

     平成29(2017)年3月末まで、介護予防訪問介護、介護予防通所介護を利用していなかった人で、新たに訪問型・通所型サービスを利用したい人は、担当ケアマネジャーまたは稲美町地域包括支援センターにご相談ください。

    お問い合わせ

    稲美町 健康福祉部 健康福祉課
    電話:(介護保険係)079-492-9139 (地域包括支援センター)079-492-9150 ファックス: 079-492-6768