介護保険料
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はじめに
介護保険は、介護が必要になっても高齢者が地域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、いつまでも自立した生活を送れるよう支援します。
介護保険の運営は、国、県、町が負担する公費と40歳以上の方の介護保険料によってまかなわれています。
一人ひとりの保険料が介護保険を健全に運営するための大切な財源です。誰もが安心してサービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料
保険料(所得段階)の決め方
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、3年ごとに見直しを行います。
介護保険料の基準額は、町が策定する介護保険事業計画にもとづいて定められ、介護保険事業に必要な費用のうち、23%を65歳以上の人口で割ることにより算出しています。そのため基準額は市町村によって異なります。
稲美町令和3(2021)年度から3年間の基準額は、年額57,600円(月額4,800円)です。
この基準額をもとに、所得に応じた負担になるように、13段階の保険料に分かれています。
令和3(2021)年度から3年間の第1段階から第3段階までの保険料は、令和元(2019)年10月の消費税引き上げに伴い、軽減されています。
所得段階
| 対象となる方 | 料率
| 年額
|
第1段階
| ・生活保護受給者の方
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が町民税非課税の方
・世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下の方
| 基準額×0.30
| 17,280円
|
第2段階
| 世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円を超え120万円以下の方
| 基準額×0.50
| 28,800円
|
第3段階
| 世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 120万円を超える方
| 基準額×0.70
| 40,320円
|
第4段階
| 世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金 収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
| 基準額×0.85
| 48,960円
|
第5段階
| 世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金 収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方
| 基準額×1.00
| 57,600円
|
第6段階
| 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
| 基準額×1.15
| 66,240円
|
第7段階
| 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
| 基準額×1.25
| 72,000円
|
第8段階
| 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
| 基準額×1.50
| 86,400円
|
第9段階
| 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方
| 基準額×1.70
| 97,920円
|
第10段階
| 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方
| 基準額×1.80
| 103,680円
|
第11段階
| 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方
| 基準額×2.00
| 115,200円
|
第12段階
| 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方
| 基準額×2.10
| 120,960円
|
第13段階
| 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方
| 基準額×2.20
| 126,720円
|
※合計所得金額 「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が第1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。また、分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。
保険料の納め方
介護保険料の納め方は老齢(退職)年金等の受給額によって、特別徴収と普通徴収に分かれます。
特別徴収
年金が年額18万円以上の方
●年金の支払い月に、年6回に分けて年金から天引きになります。
※本来、年金から天引きになる特別徴収の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。
(例)
●年度途中で65歳になった
●年度途中で他の市町村から転入した
●年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった など
普通徴収
年金が年額18万円未満の方
●稲美町から送られてくる納付書により、取り扱い金融機関等(納付書に記載)の窓口で納めます。
便利な口座振替をご利用ください
普通徴収の方は、口座振替をぜひご利用ください。口座振替は一度お申込みいただくと、指定口座から自動的に引き落としとなり、納め忘れもなく、大変便利です。
ご希望の方は、納付書、通帳、お届け印を持参のうえ、取り扱い金融機関の窓口でお申し込みください。
保険料を滞納すると?
特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、本来1割または2割である利用者負担割合の方は3割、利用者負担割合が3割の方は4割になったりする措置がとられます。
1年間滞納した場合
サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。(7割~9割相当分は後で稲美町より払い戻されます。)
1年6カ月間滞納した場合
介護サービスを利用した時の費用の全額を利用者が負担し、払い戻しを受ける給付費の一部または全額が一時的に差し止めとなります。
差し止められた給付費が滞納した保険料に充てられる場合もあります。
2年以上滞納した場合
介護保険料の未納期間に応じて、本来1割または2割である利用者負担割合の方は3割、利用者負担割合が3割の方は4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。
介護保険料の減免
世帯の収入が一定額以下の方及び失業・病気や災害等で稲美町介護保険条例第9条に該当する方に対して、保険料を減免することができます。詳しくは、健康福祉課介護保険係までお問い合わせください。
第2号被保険者(40~64歳の方)の介護保険料
第2号被保険者(40~64歳の方)の介護保険料は、ご加入の医療保険によって異なります。
国民健康保険に加入している方
国民健康保険に加入されている方の介護保険料は、世帯に属している第2号被保険者の人数や所得などに応じて決まり、世帯主の方が、世帯全員分をまとめて国民健康保険料として納めます。
職場の医療保険に加入している方
職場の健康保険に加入されている方の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まり、給与から差し引かれます。(40~64歳の被扶養者の方は個別に保険料を納める必要はありません。)
お問い合わせ
電話: 079-492-9139
ファックス: 079-492-6768