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あしあと

    介護保険のサービス

    • [公開日:]
    • ID:120

    介護保険で使えるサービス

    短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)

    介護を必要とする人を介護施設に短期間お預かりし、入浴、食事の提供、機能訓練等を行い、利用者の心身の機能維持や利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図ります。

    福祉用具の貸与及びその購入費の支給

    椅子やベッドなどの福祉用具について貸与を行うほか、貸与になじまないような特殊尿器などについて購入費の支給を行います。

    住宅改修費の支給

    手すりの取付や段差解消などの小規模な住宅改修について、その費用を支給します。

    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

    常時介護を必要とする人が入所し、介護や日常生活の世話、日常生活動作訓練などを受けることができます。

    介護老人保健施設

    病状が安定した人が入所し、医学的管理のもとで看護及び機能訓練、介護などを受けることができます。

    介護療養型医療施設

    急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方対象の施設です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護などが受けられます。

    高額介護サービス費

    介護サービス費の自己負担分が、ある一定額(上限額)を越えたときは、その超えた分が払い戻されます(高額介護サービス費)。
    また、所得によってその上限額が軽減されるしくみになっています。

    自己負担の上限額(世帯合算できます)
    区分世帯の限度額
    (月額)
    現役並み所得相当の方44,400円
    住民税課税世帯の方44,400円
    住民税非課税世帯等の方24,600円

    住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の方・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等

    24,600円(世帯)

    15,000円(個人)

    食費・居住費(滞在費)の減額

    所得に応じて食費・居住費(滞在費)が減額されます。
    施設サービスを利用した場合は、

    1. 施設介護サービス費の自己負担分
    2. 食費
    3. 居住費
    4. 日常生活費

    のそれぞれが利用者負担となります。

    居住費・食費の負担限度額(1日あたり負担限度額)
    区 分居住費食費
    従来型個室多床室ユニット型個室ユニット型準個室
    生活保護受給者の方等490円
    (320円)
    0円820円490円300円
    世帯全員が住民税非課税老齢福祉年金受給者
    前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下の方490円
    (420円)
    370円820円490円390円
    前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円超の方1,310円370円1,310円1,310円650円

    (  )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

    ※支給には、預貯金等の資産が単身の場合では1,000万円、夫婦の場合では2,000万円以下という条件があります。

    ※住民票上世帯が異なる配偶者の所得も判断材料とします。

    お問い合わせ

    稲美町役場 健康福祉部 健康福祉課
    電話: (介護保険係)079-492-9139 ファックス: 079-492-6768
    E-mail: kenko-h@town.hyogo-inami.lg.jp