小型特殊自動車には必ずナンバープレートを
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小型特殊自動車の登録について
農耕作業用自動車(トラクターなど)や工場等で使用されるフォークリフトなどの小型特殊自動車を所有している場合は、軽自動車税の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。
ナンバープレートのない小型特殊自動車を所有している場合は、税務課資産税係まで申請してください。
※標識(ナンバー)交付を受けても、公道走行できない車両もありますのでご注意ください。あくまでも、市町村から交付される標識(ナンバー)は公道走行を許可するものではなく、課税標識となります。(公道走行できない車両の例:田植機)

小型特殊自動車とは
小型特殊自動車は道路運送車両法の規定により次のように分類されています。

農耕作業用(乗用のもの)
- 種類:農耕トラクター,農業用薬剤散布車,刈取脱穀作業車(コンバイン),田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
- 最高速度:35キロメートル毎時未満
※大きさの制限はありません

その他(フォークリフト等)
- 種類
ショベル・ローダ,タイヤ・ローラ,ロード・ローラ,グレーダ,ロード・スタビライザ,スクレーパ,ロータリ除雪自動車,アスファルト・フィニッシャ,タイヤ・ドーザ,モータ・スイーパ,ダンパ,ホイール・ハンマ,ホイール・ブレーカ,フォーク・リフト,フォーク・ローダ,ホイール・クレーン,ストラドル・キャリヤ,ターレット式構内運搬自動車,自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車,国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 - 最高速度
15キロメートル毎時以下 - 大きさ
(1)車両の長さ ・・・4.70メートル以下
(2)車両の幅 ・・・1.70メートル以下
(3)車両の高さ ・・・2.80メートル以下

年税額
農耕作業用の小型特殊自動車:2,400円
その他の小型特殊自動車:5,900円

申告手続き
※本人確認のため、申請に来られる方の身分証明書(運転免許証など)をお持ちください。
手続きに必要なもの
- 新規登録の場合<販売店から購入したときなど>
・車名、型式、車台番号(製造番号)がわかるもの(販売証明書など) - 人から譲り受けたとき
<ア.前登録の車台が廃車済みの場合>
・再登録用の廃車証明書
<イ.前登録の車台が未廃車の場合>
・ナンバープレート
・標識交付証明書
お問い合わせ
稲美町 経営政策部 税務課
電話:(資産税係)079-492-9133
電話:(資産税係)079-492-9133