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あしあと

    特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付を開始します

    • [公開日:]
    • ID:6019

    令和5(2023)年7月1日から、地方税法及び道路交通法等の改正に伴い、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
    これにより、下記の要件を満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)を交付します。

    ※特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)を所有している場合は、軽自動車税の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。

    特定小型原動機付自転車の要件

    原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下のすべてに該当するもの。

    • 長さが190センチメートル以下
    • 幅が60センチメートル以下
    • 定格出力が0.60キロワット以下
    • 最高速度が時速20キロメートル以下

    ※基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

    年税額

    2,000円

    特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について

    税務課窓口で令和5(2023)年7月3日から交付します。
    また、すでに原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、上記の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)と無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、税務課まで申請してください。

    ※標識番号(ナンバープレート)の交付を受けても、公道走行できない車両もありますのでご注意ください。あくまでも、市町村から交付される標識番号(ナンバープレート)は公道走行を許可するものではなく、課税標識です。

    新たにナンバープレートを取得する場合に必要なもの

    1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    2. 販売証明書
    3. 本人確認書類(別ウインドウで開く)

    販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。

    特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)に交換する場合

    1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    2. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識返納書
    3. 現在交付を受けている標識番号(ナンバープレート)
    4. 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
    5. 本人確認書類(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    稲美町 経営政策部 税務課
    電話: (資産税係)079-492-9133 
    ファックス: 079-492-7792