特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付を開始します
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令和5(2023)年7月1日から、地方税法及び道路交通法等の改正に伴い、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、下記の要件を満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)を交付します。
※特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)を所有している場合は、軽自動車税の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下のすべてに該当するもの。
- 長さが190センチメートル以下
- 幅が60センチメートル以下
- 定格出力が0.60キロワット以下
- 最高速度が時速20キロメートル以下
※基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
年税額
2,000円
特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について
税務課窓口で令和5(2023)年7月3日から交付します。
また、すでに原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、上記の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)と無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、税務課まで申請してください。
※標識番号(ナンバープレート)の交付を受けても、公道走行できない車両もありますのでご注意ください。あくまでも、市町村から交付される標識番号(ナンバープレート)は公道走行を許可するものではなく、課税標識です。
新たにナンバープレートを取得する場合に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書
- 本人確認書類(別ウインドウで開く)
※販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)に交換する場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識返納書
- 現在交付を受けている標識番号(ナンバープレート)
- 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
- 本人確認書類(別ウインドウで開く)
軽自動車税の申請様式
- 軽自動車の取得申請書(軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書)(ファイル名:keijisyutoku2023.pdf サイズ:194.66KB)
軽自動車の取得申請書です。
- 軽自動車の廃車申請書(軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識返納書) (ファイル名:keijihaisya2023.pdf サイズ:169.47KB)
軽自動車の廃車申請書です。
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お問い合わせ
稲美町 経営政策部 税務課
電話: (資産税係)079-492-9133
ファックス: 079-492-7792
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