軽自動車税について
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軽自動車税(環境性能割)とは
令和元(2019)年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(町税)の「環境性能割」が創設されました。
「環境性能割」は、三輪以上の軽自動車を取得した時に、その軽自動車の燃費基準に応じて課税されます。
なお、自動車取得税と同様に、当分の間、県が賦課徴収を行います。詳しくは兵庫県のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、二輪の小型自動車、軽自動車、小型特殊自動車(農耕作業車含む)等を所有している人に課税される税金です。(4月2日以降に廃車・名義変更等をされても1年分の税金を納めていただくこととなります)

軽自動車税(種別割)の税率一覧表
平成26(2014)年度及び平成27(2015)年度の税制改正により、軽自動車税(種別割)の税率が変更されています。

原動機付自転車及び二輪車等にかかる税率
車種区分 | 税率 | |
原動機付自転車 | 50cc(0.60kw)以下※ | 2,000円 |
90cc(0.80kw)以下 | 2,000円 | |
125cc(1.00kw)以下 | 2,400円 | |
ミニカー 50cc(0.60kw)以下 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他のもの | 5,900円 | |
軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
小型二輪 | 250cc超 | 6,000円 |
※特定小型原動機付自転車を含む

三輪及び四輪以上の軽自動車にかかる税率
1. 平成27(2015)年3月31日以前に新車新規登録(※1)された車両は変更ありません。(a)
(ただし、平成28(2016)年度から(c)に該当する場合があります。)
2. 平成27(2015)年4月1日以後に新車新規登録された車両は(b)の税率が適用されます。
3. 平成28(2016)年度から、新車新規登録から起算して13年を超える車両については(c)の税率(重課)が適用されます。
ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス等のもの及び被けん引車は除きます。
※1 新車新規登録...自動車検査証の「初度検査年月」を指します。
車種区分 | (a)平成27(2015)年3月31日 以前の新車新規登録車両 |
(b)平成27(2015)年4月1日 以後の新車新規登録車両 |
(c)新車新規登録から 13年を超える車両 |
||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |

グリーン化特例(軽課)について
令和5(2023)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までに、初めて車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車について、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、その翌年度に限りグリーン化特例が適用されます。
車種区分 | 年税率 | ||||
電気自動車・天然ガス自動車 (※2) | ガソリン車・ハイブリッド車(※3) | ガソリン車・ハイブリッド車(※3) | |||
基準ア(※4) | 基準イ(※5) | ||||
軽減率 | 概ね75% | 概ね50% | 概ね25% | ||
三輪 | 1,000円 | 2,000円(※6) | 3,000円(※6) | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | |
自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
※2 天然ガス自動車は、平成30(2018)年排出ガス規制に適合する車両。または、平成21(2009)年排出ガス規制10パーセント低減達成の車両。
※3 ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30(2018)年排出ガス規制50パーセント低減達成の車両。または、平成17(2005)年排出ガス規制75パーセント低減達成の車両。
※4 基準ア:令和2(2020)年度燃費基準達成かつ令和12(2030)年度燃費基準90パーセント以上達成の車両。
※5 基準イ:令和2(2020)年度燃費基準達成かつ令和12(2030)年度燃費基準70パーセント以上達成の車両。
※6 乗用の営業用のみ対象
法改正等があった場合、改正後の内容を適用します。

軽自動車税(種別割)の納付について

納税通知書の発送時期について
軽自動車税(種別割)の納税通知書については、毎年5月の中旬に発送いたします。
※5月20日頃になっても納税通知書が届かない場合はご連絡ください。

納付方法について
納付方法につきましては、「町税の納付場所及び納付方法について」をご覧ください。
※口座振替をお申し込みの人は、振替日(納期限)に口座から自動的に振替されます。

納期限について
軽自動車税(種別割)の納期限は、毎年5月31日(5月31日が土曜日、日曜日の場合は翌開庁日)です。
お問い合わせ
電話: (資産税係)079-492-9133 ファックス: 079-492-7792
E-mail: zeimu@town.hyogo-inami.lg.jp