軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で軽自動車などを所有している人に課税されます。
他の人に譲り渡した場合や盗難にあった場合でも、届け出をしなければ、税金がかかりますのでご注意ください。
また、持ち主が亡くなり、名義がそのままになっている場合も同じです。
次のような場合は、役場税務課へ届け出をしてください。
※本人確認のため、申請に来られる人の身分証明書(運転免許証など)をお持ちください。
こんなとき | 必要なもの | |
---|---|---|
新規 (標識交付申請) |
新規に購入したとき | 販売証明書 |
譲り受けたとき 町外から転入したとき |
廃車証明書 | |
名義変更 | 町内の人から譲り受け、標識変更しないとき | 登録票 |
廃車 | 使用不能になったとき 町外へ転出するとき 他の人に譲るとき |
ナンバープレート、登録票 |
盗難、紛失 | 警察署発行の被害または遺失届出受理番号 |
次の場所で必要なものを確認のうえ、届け出をしてください。
● 軽三輪・軽四輪 軽自動車検査協会姫路支所 電話 050-3816-1848
● 軽二輪・二輪の小型自動車 姫路自動車検査登録事務所 電話 050-5540-2067