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軽自動車などの登録・廃車手続きをお忘れなく

[2021年4月2日]

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で軽自動車などを所有している人に課税されます。

他の人に譲り渡した場合や盗難にあった場合でも、届け出をしなければ、税金がかかりますのでご注意ください。

また、持ち主が亡くなり、名義がそのままになっている場合も同じです。

原付(総排気量125cc以下)と小型特殊自動車(乗用トラクター、乗用コンバインなど)

次のような場合は、役場税務課へ届け出をしてください。

 ※本人確認のため、申請に来られる人の身分証明書(運転免許証など)をお持ちください。

手続きに必要な書類等
こんなとき 必要なもの
新規
(標識交付申請)
新規に購入したとき 販売証明書
譲り受けたとき
町外から転入したとき
廃車証明書
名義変更 町内の人から譲り受け、標識変更しないとき 登録票
廃車 使用不能になったとき
町外へ転出するとき
他の人に譲るとき
ナンバープレート、登録票
盗難、紛失 警察署発行の被害または遺失届出受理番号

軽四輪など

次の場所で必要なものを確認のうえ、届け出をしてください。

 ● 軽三輪・軽四輪 軽自動車検査協会姫路支所  電話 050-3816-1848
 ● 軽二輪・二輪の小型自動車 姫路自動車検査登録事務所  電話 050-5540-2067

お問い合わせ

稲美町 経営政策部 税務課
電話:(資産税係)079-492-9133
E-mail: zeimu@town.hyogo-inami.lg.jp