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あしあと

    自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)について

    • [公開日:]
    • ID:1684

    自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)について

    自動車臨時運行許可制度とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車に対して、新規登録や検査などの目的に限り、特例的にその運行を許可する制度です。
    なお、運行経路(出発地・経由地・到着地のいずれか)に稲美町が含まれていることを条件とします。

    ※廃車工場・展示会場への移動や私有地での移動などを目的とする場合は、臨時ナンバーの交付はできません。

    申請窓口

    稲美町役場税務課資産税係

    申請に必要なもの

    • 対象車の自動車検査証、抹消登録証明書、自動車通関証明書など車体番号が確認できる書類(原本)
    • 対象車の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の証明書(原本)
      ※臨時運行許可期間内に保険が有効なものに限る。
    • 申請人の本人確認書類(運転免許証など住所が確認できるもの)
    • 手数料(1車両につき750円)

    運行許可期間

    臨時ナンバーの有効期間は5日間を限度とする必要最少日数です。また、許可証と臨時ナンバーは有効期間が満了した日から5日以内に返却してください。

    お問い合わせ

    稲美町 経営政策部 税務課
    電話:(資産税係)079-492-9133 ファックス: 079-492-7792
    E-mail: zeimu@town.hyogo-inami.lg.jp