マイナンバー(個人番号)の通知について
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マイナンバー(個人番号)の通知について
通知カードについて(令和2(2020)年5月25日廃止)
通知カードは令和2(2020)年5月25日に廃止されました。
廃止後も、通知カードに記載された数字12桁のマイナンバーは変わりません。
現在通知カードをお持ちの人は、氏名・住所等が住民登録と一致している場合に限り、当面の間、引き続きマイナンバーの証明に使用することができます。
通知カード廃止後は以下の手続きができなくなります。
- 通知カードの新規発行・再交付申請手続き
- 通知カードの表面記載事項変更の手続き(氏名・住所変更等)
廃止後に氏名・住所などの記載事項に変更があった場合
お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類としては使えなくなります。
通知カードの紛失について
通知カードの廃止後も、通知カードを紛失された場合は、役場住民課へ紛失届が必要になります。
通知カードの返納について
以下の場合、通知カードを返納する必要があります。
- マイナンバーカードの交付を受けようとする場合
- 令和2(2020)年5月25日以前に通知カードの再交付を受けたあと、紛失していた通知カードを発見した場合
- 国外に転出した場合
令和2(2020)年5月25日以降のマイナンバーの通知方法について
令和2(2020)年5月25日以降に出生などで新たにマイナンバーが付番された人には、個人番号通知書が送付されます。
※個人番号通知書は通知カードとは異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
令和2(2020)年5月25日以降のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(申請から取得まで1カ月半から2カ月ほどかかります。初回の発行手数料は無料です。)
- マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
- 通知カード(氏名や住所などが住民票と一致しているもの)
マイナンバーカードの取得方法については「マイナンバー(個人番号カード)を取得しましょう!」のページをご覧ください。
個人番号通知書が届かない、または受け取れなかった場合について
あて所不明、郵便局での保管期間の経過、受け取り拒否及び転送届を郵便局に出している人の「個人番号通知書」は、役場住民課に返戻されます。個人番号通知書が届かない、または受け取れなかった場合は、役場住民課までお問い合わせください。