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あしあと

    社会保障・税番号(マイナンバー)制度

    • [公開日:]
    • ID:2328

    マイナンバー制度とは

    マイナンバー制度とは、平成25(2013)年5月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく制度で、社会保障、税、災害対策の分野の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。

    平成27(2015)年10月から住民票を有する町民の皆さん一人ひとりに12桁の個人番号(マイナンバー)が通知され、平成28(2016)年1月からは社会保障や税、災害対策の分野の行政手続きで、マイナンバーの利用をしています。

    マイナンバー制度による効果

    マイナンバーを利用することにより、将来的にいろいろな効果が見込まれていますが、代表的なものに次のようなものがあります。

    利便性の向上

    社会保障、税、災害に関する手続きをする際に窓口で提出する書類が簡素化されたり、添付する書類を省略することができます。

    公平・公正な社会の実現

    所得や他の行政サービス受給状況が把握しやすくなるため、本当に困っている人にきめ細やかな支援が行えるようになります。

    また、不当に負担を免れることや行政サービスの不正受給を防止します。

    行政の効率化

    国の行政機関や地方公共団体などの間での情報のやり取りがスムーズになり、それぞれの行政機関で行っている作業の重複などの無駄が削減されます。

    マイナンバーはどのような場面で使うの?

    平成28(2016)年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野でマイナンバーが利用されています。

    例えば年金の受給手続き、健康保険の資格や給付の手続き、確定申告書や源泉徴収票への記載などの場面で利用しています。 

    マイナンバー(個人番号)とマイナンバーカード(個人番号カード)

    マイナンバー(個人番号)

    ・日本に住民票を有するすべての人(外国人も含まれます。)が持つ12桁の番号です。

    ・原則として、一度指定された番号は生涯変わりません。

    マイナンバーカード(個人番号カード)

    カード画像
    • 顔写真付きのICカードです。
    • 申請により無料で交付されます。
    • カードの表面に基本4情報(住所、氏名、性別、生年月日)と顔写真、裏面に12桁の番号が記載されます。
    • e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書が標準で搭載されているほか、本人確認のための身分証明書として利用できます。
    • 令和3(2021)年10月から健康保険証として利用できます。


    個人情報保護の取り組み

    マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の法令で定められた手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、年金・医療保険者などに提供するものです。マイナンバーの提供を受けた者は、こうした法律で定められた目的以外にマイナンバーを利用することはできません。

    他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

    町がマイナンバーを含む個人情報ファイルを保有・利用する際には、利用方法やリスク対策などに関する事前評価(特定個人情報保護評価)を実施し、評価書が完成した事務から順次、公表します。

     

    特定個人情報保護評価についての詳しい情報は、特定個人情報保護委員会の「特定個人情報保護評価」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    特定個人情報保護評価書の公表について

    特定個人情報保護評価を実施しましたので、その結果を次のとおり公表します。

    基礎項目評価書

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    特定個人情報等の安全管理措置

    行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律により保有個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために安全管理措置を講じなければならないとされており、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに基づき本町においても、「稲美町特定個人情報等の安全管理に関する基本方針」を策定しました。

    稲美町特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

    マイナンバーについての詳しい情報は

    マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣府の「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    マイナンバーコールセンターのご案内

    マイナンバー制度に関するお問い合わせ、ご質問は、マイナンバーコールセンターまでお電話ください。

    マイナンバー総合フリーダイヤル(国が設置しているマイナンバーコールセンター)

    電話番号:0120-95-0178

    外国語対応のフリーダイヤル

    対応言語:英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語

    ・マイナンバー制度に関すること

    電話番号:0120-0178-26

    ・通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること

    電話番号:0120-0178-27

    一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)

    ・マイナンバー制度に関すること

    電話番号:050-3816-9405

    ・通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること

    電話番号:050-3818-1250

    受付時間

    (平日)9時30分から20時まで

    (土日祝日)9時30分から17時30分まで

    ※年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。

    ※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

    お問い合わせ

    稲美町経営政策部企画課

    電話: (政策・デジタル推進係)079-492-9130 (秘書・広報係)079-492-9130 ファックス: 079-492-5162

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