「マイナンバーカード(個人番号カード)」の電子証明書の更新について
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マイナンバーカードに格納されている電子証明書には有効期限があります
マイナンバーカードに格納されている電子証明書には5年の有効期限があります。有効期限を迎える人に対し、有効期限の2カ月から3カ月前を目途に、青色の封筒で「有効期限通知書」が送付されます。届きましたら、同封されているパンフレットの説明をご確認の上、更新手続きをしてください。電子証明書の更新にかかる手数料は無料です。
電子証明書の更新の手続き
窓口にて現在設定済みの暗証番号を入力していただきます。暗証番号は、マイナンバーカードをお受け取りいただいた際に設定いただき、暗証番号のお控えをお渡ししております。窓口には既に設定済みの暗証番号をわかるようにしてから手続きにお越しください。暗証番号がわからない場合は、暗証番号の初期化(再設定)が必要です。
申請に必要なもの
本人が申請する場合
- 現在お持ちのマイナンバーカード
- 有効期限通知書
任意代理人が申請する場合
- 更新対象者のマイナンバーカード
- 有効期限通知書
- 署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書照会書兼回答書(※1)
- 代理人の本人確認書類(※2)
(※1)有効期限通知書と一緒に同封されています。
更新対象者が必要事項を記入、押印のうえ封筒に入れて提出してください。
その際、暗証番号の記入が必須となります。
暗証番号がわからない場合は、手続きが異なりますので事前に役場住民課まで問い合わせてください。
(※2)マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
法定代理人が申請する場合
電子証明書の更新対象者が15歳未満の場合は親権者、成年被後見人の場合は成年後見人に手続きをお願いしています。
- 更新対象者のマイナンバーカード
- 有効期限通知書
- 法定代理人の本人確認書類(※3)
法定代理人(親権者)の場合:戸籍謄本(本籍地が稲美町の場合は不要)
成年後見人の場合:登記事項証明書または後見開始の審判書
(※3)マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した顔付の本人確認書類
手続きができる場所
稲美町役場 新館1階 住民課住民係
平日:8時30分から17時15分
※平日17時15分以降、土曜日・日曜日・祝日は手続きできません。
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