第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
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第十二回特別弔慰金の支給について
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者
令和7(2025)年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
- 令和7(2025)年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。

支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債)

請求期間
令和7(2025)年4月1日(火曜日)から令和10(2028)年3月31日(金曜日)まで
※請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

請求方法
請求に必要な書類は、請求される人によって異なります。
詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

留意事項
- 特別弔慰金は、ご遺族代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受取った方が責任を持って行うことになります。
- 請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
お問い合わせ
稲美町役場 健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係
電話:079-492-9136
ファックス:079-492-8030
電話:079-492-9136
ファックス:079-492-8030