DV・支援措置対象者の人へ健康保険に関するお知らせ
- [公開日:]
- ID:7218

DV・虐待等の被害者の人はご加入の医療保険者へ届出が必要です
医療機関や薬局でのオンライン資格確認の本格運用が開始されたことにより、DV・虐待等の被害者の人は、ご加入の医療保険者(健康保険組合、全国健康保険協会の各支部、市区町村など)へ届出が必要です。
届出を行わないと、相手方(加害者)にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ずご加入の医療保険者へ届出を行ってください。
※オンライン資格確認とは、ご自身の健康保険情報を医療機関等マイナポータル(政府が運用するオンラインサービス)利用者がオンラインで確認できるようにするしくみのことです。

ご加入の医療保険者へ届出が必要な人
DV・虐待等の被害者で、ご加入の医療保険者に届出をしていない人
※稲美町の国民健康保険に加入している人で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている人(住民票などの発行を制限している人)は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はありません。

DV・虐待等の被害者でご加入の医療保険者に届出を行った場合
以下の機能が使用できません。
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用(マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録もできません。)
- ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
届出をすることで、お手元の健康保険証の有効期限が切れるまで(令和7年12月2日までの間)に、ご自身が加入している医療保険者から資格確認書が交付されます。交付方法(郵送の場合は送付先を含む。)については、医療保険者へご相談ください。

マイナンバーカードを取得されている人へ
ご自身のマイナンバーカードにおいて、相手方(加害者)を代理人に設定している場合、相手方(加害者)にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所有者にかかわらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法について詳しくは、デジタル庁マイナポータルサイト内「代理人を解除する」のページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
マイナンバーカードを相手方(加害者)の元へ置いてきてしまった人は、ご自身でマイナンバーカードの利用停止を行う必要があります。
【利用停止の連絡先】
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

DV・虐待等の被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合
これまでに届出をしたすべての医療保険者へ、閲覧制限等が不要になったことを届け出てください。届出をした医療保険者へ届け出なかった場合、一部の閲覧制限が解除になりません。
稲美町の国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人(加入していた人)は、住民課保険年金係で手続をしてください。