固定資産税について
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概要
- 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、町内に土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます)を所有している人に、その固定資産の価格に応じて納めていただく税金です。
都市計画税は、市街化区域内に土地、家屋を所有している人に、都市計画事業などの費用にあてるため納めていただく目的税です。
税額の算定
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- 固定資産税=課税標準額×税率(14/1000)
- 都市計画税=課税標準額×税率(3/1000)
固定資産税・都市計画税の適正な課税のために
土地の利用形態を変更した場合、家屋を取り壊したり用途変更した場合および未登記家屋の所有者が変わった場合は、稲美町役場税務課までご連絡ください。
また、町外にお住まいの人で、氏名や住所が変わった場合や所有者が亡くなられ相続登記が完了していない場合も稲美町役場税務課までご連絡ください。
お問い合わせ
稲美町役場 経営政策部 税務課
電話: (資産税係)079-492-9133 ファックス: 079-492-7792
E-mail: zeimu@town.hyogo-inami.lg.jp
電話: (資産税係)079-492-9133 ファックス: 079-492-7792
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